区立子供園及び区立学校における指導要録保存状況の確認漏れ、及び通勤手当の不正受給等について(6年4月19日)
事案1 指導要録保存状況の一斉緊急点検における確認漏れについて
1 概要
令和6年3月29日、区立下高井戸子供園において、修了児の氏名・現住所・保護者氏名などが記録されている幼児指導要録:様式1(学籍に関する記録:20年保存)の紛失が判明しました。これを受け4月16日から18日までの間に、改めて全区立子供園及び全区立学校で指導要録保存状況の再点検を行ったところ、新たに桃井第三小学校及び四宮小学校において、卒業生の児童指導要録:様式1の紛失が判明しました。
令和5年9月、区立小学校での児童指導要録の紛失を受け、指導要録保存状況の一斉緊急点検を実施した際、確認が十分されなかったことが原因と考えています。
紛失の対象となる修了児・卒業生の保護者には、文書の郵送により謝罪と説明を行うほか、現在在籍している園児・児童の保護者へは、書面等により、事案について速やかにお知らせします。
各学校・園における文書廃棄は、一般ごみとして排出せず、契約業者が溶解処分を行っています。今回の事案は、誤廃棄の可能性が高く、個人情報流出の可能性は低いものと考えています。
なお、現時点において、情報漏えいによる第三者の不正使用等の事実は確認されていません。
園名・校名 | 修了児・卒業生の該当年度 | 人数 | |
---|---|---|---|
1 | 下高井戸子供園 | 平成20年度(様式1) | 30 |
2 | 桃井第三小学校 | 平成29年度(様式1) | 2 |
3 | 四宮小学校 | 平成17年度(様式1) | 1 |
2 今後の対応
指導要録の適正な管理について、改めて教職員への周知・指導の再徹底を行うとともに、誤って廃棄するということが起きないよう、保存期間が過ぎた指導要録を廃棄する際の確認事項を徹底します。
3 問い合わせ
教育委員会事務局教育人事企画課 電話:03-3312-2111(代表)
事案2 会計年度任用職員の通勤手当の不正受給等について
1 概要
区立中学校に部活動指導員として勤務していた会計年度任用職員が、令和2年度から5年度の間、通勤手当を不正に受給していました。
また、同職員は済美教育センターに教育研究担当としても勤務(兼任)しており、令和2年度から5年度の間、通勤手当・旅費を不正に受給していました。さらに、教育研究担当と部活動指導員の業務に同じ時間に従事していたとして、報酬を数回に渡り二重に受給していました。
2 今後の対応
今回の非違行為が判明したことから、同職員を令和6年度は任用しないこととし、今後、不正に受給した通勤手当等の返還請求を行います。
また、通勤手当の不正受給等の再発防止に向けて、改めて教育委員会事務局及び全区立学校において、会計年度任用職員への周知徹底を図ります。
3 問い合わせ
教育委員会事務局学校支援課 電話:03-3312-2111(代表)
渋谷正宏教育長のコメント
今回発生した事案については、昨年度同様の事案が発生していたにもかかわらず、区民の皆様の信用を大きく失墜させるものであり、深くお詫び申し上げます。
2件の事案を厳粛に受け止め、再発防止策を徹底し、全区立子供園・学校と教育委員会事務局が一致協力して、区民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
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