庁舎内での撮影等の禁止について(6年4月26日)

 

ページ番号1094427  更新日 令和6年4月26日 印刷 

杉並区ではこれまでも、庁内秩序の保持及び公務の円滑な遂行に支障をきたす行為(危険物の持ち込みや立入禁止区域への立ち入りなど)については、庁内管理上、禁止としていました。しかし近年は、窓口等での来庁者による職員等への無断撮影など従来の規則では想定し得なかった行為や、職員への過度な要求等が庁内で顕在化しています。こうした時代の変化に対応し、庁内の秩序保持や公務の円滑な遂行を図るため、このたび「杉並区役所庁内管理規則」を改正しました。令和6年4月から新たに以下の禁止事項を明文化し、本庁舎等での行為を制限します。

  • 庁内における撮影・録音・配信等の行為(婚姻等の届出の記念を目的に行う撮影や、庁内での展示物・イベント等の記録を目的に行う撮影など、庁内の秩序保持や公務の円滑な遂行に支障をきたさない行為を除く)
  • 酒に酔った状態で入庁し、職員や来庁者等に迷惑をかけること
  • 職員に面会を強要し、又は長時間にわたる対応を要求すること
  • 職員等に対して、大声を出す等の乱暴な言動をし、恐怖の念を抱かせるような言動をすること
  • 正当な理由なく、執務時間外に庁舎内にとどまること

 

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