個人住民税(特別区民税・都民税)に係る税制(条例)を改正しました(6年5月1日、10日更新)

 

ページ番号1093520  更新日 令和6年5月10日 印刷 

地方税法等の改正に伴い、「杉並区特別区税条例」の一部を改正しました。

令和6年度の個人住民税に適用される定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

定額減税(特別控除)額

定額減税される額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

  • 納税者本人:1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

実施方法

  • 給与特別徴収の場合:令和6年6月分の徴収は行わず、特別控除後の金額を11分割して令和6年7月分から令和7年5月分まで特別徴収を行います。
  • 公的年金等特別徴収の場合:令和6年10月以後最初の支払分に係る徴収分から特別控除を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の徴収分から順次控除を行います。
  • 普通徴収の場合:第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない場合は第2期以降の税額から順次控除を行います。

注意事項

  • 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
  • 均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額及び公的年金等に係る所得の仮特別徴収額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前の額となります。

令和7年度の個人住民税に適用される定額減税について

定額減税(特別控除)額

  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者:1万円(所得割額が上限)

注意事項

  • 令和7年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
  • 令和6年度分の定額減税のようなふるさと納税上限額や仮徴収税額の特例の適用はなく、徴収方法も例年と同様となります。

令和6年能登半島地震災害の損失に係る個人住民税の雑損控除の特例について

令和6年能登半島地震で住宅・家財等の資産に損害が生じた場合、令和5年分所得税の確定申告または令和6年度分住民税の申告をすることで、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。確定申告をした場合は住民税の申告は不要です。
なお、この特例措置を受けない場合でも、通常どおり、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。

 

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