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ページID : 3833
更新日 : 2015年12月21日
直接請求
目次
直接請求は、選挙権を持つ者が一定以上の署名をもって、議会の解散、議員・区長等の解職、条例の制定・改廃などを請求する制度です。
杉並区では昭和53年に、電子計算組織運用規制条例の制定を求める直接請求が行われ、区議会は臨時会を開いて審議しました。
請求事項
区議会の解散 | 署名者数:有権者の3分の1以上(注意事項参照) 提出先:選挙管理委員会 |
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区議会議員の解職 | 署名者数:有権者の3分の1以上(注意事項参照) 提出先:選挙管理委員会 |
区長の解職 | 署名者数:有権者の3分の1以上(注意事項参照) 提出先:選挙管理委員会 |
副区長など主要公務員の解職 | 署名者数:有権者の3分の1以上(注意事項参照) 提出先:区長 |
条例の制定・改廃 | 署名者数:有権者の50分の1以上 提出先:区長 |
事務の監査 | 署名者数:有権者の50分の1以上 提出先:監査委員 |
注意事項
杉並区では、選挙権を有する者が40万人を超えていますので、地方自治法により必要署名者数は「選挙権を有する者が40万を超える場合は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上」となります。
住民投票の請求
杉並区自治基本条例に基づく住民投票の請求は、18歳以上の区民(永住外国人を含む)の50分の1以上の署名で区長に請求できます。
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