耐震改修に伴う所得税および固定資産税等の控除・減免について
現行の耐震基準に適合しない既存住宅に対し、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、「所得税額の特別控除」と「固定資産税の減免措置」を受けることができます。
また、要安全確認計画記載建築物と要緊急安全確認大規模建築物のうち、耐震改修を行った家屋に対しても、「固定資産税の減額措置」を受けることができます。
耐震改修を施したことを証明する書類の発行
上記の減免・減額措置を受けるには、区又は建築士等が発行する「建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を施した家屋であることを証明する書類」が必要となります。
区の耐震改修助成を受ける場合には、助成の手続きとあわせて本証明書のご案内を行っています。
区の耐震改修助成を受けない場合は、建築士等にご確認ください。
詳細については、税務署、都税事務所にお問い合わせください。
所得税額の特別控除
自ら居住の用に供している昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、令和7年12月31日までに現行の耐震基準に適合させる補強工事(改修後のIw値が1.0以上又はIs値が0.6以上となる工事)を行った場合には、一定の特別控除を受けることができます。
- 区が発行する証明書:住宅耐震改修証明書
お問い合わせ先(所得税額の特別控除の内容及び添付書類等について)
- 杉並税務署 個人課税第一部門
住所:杉並区成田東4丁目15番8号
電話:03-3313-1131 - 荻窪税務署 個人課税第一部門
住所:杉並区荻窪5丁目15番13号
電話:03-3392-1111
固定資産税額の減額・減免措置
- 昭和57年1月1日以前からある住宅について、令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる補強工事(改修後のIw値が1.0以上又はIs値が0.6以上となる工事)を行った住宅に対して、減免措置を受けることができます。
- 区が発行する証明書:住宅耐震改修証明書
- 要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物で、令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる補強工事(改修後のIw値が1.0以上又はIs値が0.6以上となる工事)を行った家屋の住宅部分のうち120平方メートルを超える部分及び非住宅部分に対して減額措置を受けることができます。
- 区が発行する証明書:地方税法施行規則附則第7条第18項の規定に基づく証明書
- 昭和57年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築された一定の木造住宅について、令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる補強工事(改修後のIw値が1.0以上となる工事)を行った住宅に対して、減免措置を受けることができます。
- 区が発行する証明書:新耐震基準木造住宅耐震改修証明書
上記 1・2・3については、耐震改修工事の完了日から3カ月以内に都税事務所に申請してください。
お問い合わせ先(固定資産税額の減額・減免措置の内容及び添付書類等について)
杉並都税事務所 固定資産税課
住所:杉並区成田東5丁目39番11号
電話:03-3393-1171
このページに関するお問い合わせ
都市整備部市街地整備課耐震改修担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907