セーフティネット保証制度

 

ページ番号1005239  更新日 令和5年2月16日 印刷 

セーフティネット保証制度とは、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、法律(中小企業信用保険法第2条第5項)に基づき、信用保証協会の特例措置が適用される制度です。

セーフティネット保証の対象となる事由

対象となる事由は次の1号~8号に分類されます。
詳しい内容は、下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定について

問い合わせ先

中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線:5271~5275)

 

このページに関するお問い合わせ

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杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)