セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、法律(中小企業信用保険法第2条第5項)に基づき、信用保証協会の特例措置が適用される制度です。
セーフティネット保証の対象となる事由
対象となる事由は次の1号~8号に分類されます。
詳しい内容は、下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。
- 1号:連鎖倒産防止(外部リンク)
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(外部リンク)
- (2号関連)三菱自動車工業の一部生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象に、セーフティネット保証2号を発動するなどの支援策が講じられます。(中小企業庁)(外部リンク)
- 3号:突発的災害(事故等)(外部リンク)
- 4号:突発的災害(自然災害等)(外部リンク)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部リンク)
- 6号:取引金融機関の破綻(外部リンク)
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(外部リンク)
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(外部リンク)
セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定について
問い合わせ先
中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線:5271~5275)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
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杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)