セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、法律(中小企業信用保険法第2条第5項)に基づき、信用保証協会の特例措置が適用される制度です。
セーフティネット保証の対象となる事由
対象となる事由は次の1号~8号に分類されます。
詳しい内容は、下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。
- 1号:連鎖倒産防止(外部リンク)
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(外部リンク)
- 3号:突発的災害(事故等)(外部リンク)
- 4号:突発的災害(自然災害等)(外部リンク)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部リンク)
- 6号:取引金融機関の破綻(外部リンク)
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(外部リンク)
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(外部リンク)
セーフティネット保証4号、5号の認定の流れ
窓口申請
申請は予約制です。電話で予約の上、申請書一式をご持参ください。
不備等がなければ、原則2営業日後に認定書を発行しますので、窓口でお受け取りください。
【窓口】産業振興センター就労・経営支援係(創業・経営相談担当)
住所:杉並区上荻1丁目2番1号 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9182(直通)
受付日時:月曜日~金曜日(祝日除く)午前8時30分~午後5時
金融機関による郵送代理申請
セーフティネット保証4号、5号認定の郵送代理申請を依頼することができます。詳しくは金融機関にお問い合わせください。
- 代理申請の場合は、申請書類一式に加え、必ず以下の委任状をご用意ください。
- (金融機関の方へ)郵送の際、以下の送付状を同封してください。
セーフティネット保証4号〔突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置〕
対象者および提出書類について
セーフティネット保証4号認定申請書
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セーフティネット保証4号(1)申請書 (PDF 74.1KB)
通常の様式 -
セーフティネット保証4号(2)申請書 (PDF 80.1KB)
創業者又は事業規模拡大者で、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 -
セーフティネット保証4号(3)申請書 (PDF 80.3KB)
創業者又は事業規模拡大者で、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
セーフティネット保証5号(全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置)
対象者および提出書類について
セーフティネット保証5号認定申請書
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セーフティネット保証5号イ(1)申請書 (PDF 206.1KB)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 -
セーフティネット保証5号イ(2)申請書 (PDF 209.7KB)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 -
セーフティネット保証5号イ(3)申請書 (PDF 216.5KB)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 -
セーフティネット保証5号イ(4)申請書 (PDF 205.9KB)
【コロナ前比較】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 -
セーフティネット保証5号イ(5)申請書 (PDF 156.6KB)
【コロナ前比較】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 -
セーフティネット保証5号イ(6)申請書 (PDF 157.7KB)
【コロナ前比較】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)