経営一般のための資金(杉並区中小企業資金融資)
詳細は下記のリーフレット「杉並区中小企業資金融資のご案内」をご覧ください。
また、杉並区中小企業資金融資あっせん制度による融資返済中の区内中小事業者の資金調達の充実と負担軽減を図るため、令和6年4月1日より「借換特例資金」「借換特例小口資金」を実施します。
詳細は以下リンク先をご覧ください。
ご利用できる方
次の条件を満たしている方が利用できます。(7、8の条件は小口融資資金の対象者のみ)
- 杉並区内に1年以上主たる事業所(法人の場合は本店登記)及び事業実態を有する方
- 杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
- 申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
- 許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
- 個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方
- 従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること
宿泊業・娯楽業については、従業員数20人以下の事業者が対象となります。
(従業員数について)
会社役員及び個人事業における家族従業員、臨時の使用人は従業員数に含みません。
ただし、パート・アルバイト等については臨時的雇用であっても、事業上不可欠な人員は従業員数に含みます。 - 信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が2,000万円以下であること
(注意)
- 「小規模企業小口資金」(小口零細企業保証制度の対象)は、1から8の条件を満たしていることが必要です。
- 平成27年10月1日からNPO法人が対象に追加されました。
-
杉並区中小企業資金融資「杉並区中小企業資金融制度の対象にNPO法人が追加されました」 (PDF 107.6KB)
NPO法人である場合の要件等はこちらからご覧ください
資金種類一覧
利率は、令和6年4月1日現在の本人負担率です。長期プライムレートの変動及び金融情勢の変化等により、変わる場合があります。
(注)東京商工会議所・区内の商店会、杉並産業協会加入者はさらにマイナス0.2パーセント
普通資金
- 対象者の要件
-
上記「ご利用できる方」で1から6を満たしている方
- 資金使途
- 運転
設備
運転設備併用
借換 - 限度額
- 3,000万円
- 貸付期間
-
運転7年以内
設備9年以内併用7年以内
借換を含む場合は7年以内
(内据置6カ月以内、借換を含む場合は据置なし) - 利率
- 1.33パーセント(注)
短期運転資金
- 対象者の要件
-
上記「ご利用できる方」で1から6を満たしている方
- 資金使途
- 運転
- 限度額
- 300万円
- 貸付期間
- 11カ月以内
(内据置1カ月以内) - 利率
-
1.27パーセント(注)
小規模企業小口資金(小口零細企業保証制度)
- 対象者の要件
-
上記「ご利用できる方」で1から8を満たしている方
- 資金使途
- 運転
設備
運転設備併用 - 限度額
- 2,000万円
- 貸付期間
- 運転7年以内
設備9年以内
併用7年以内
(内据置6カ月以内) - 利率
-
0.60パーセント(注)
- その他
- 東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
産業振興センター就労・経営支援係(創業・経営相談担当)
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9182(直通)
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)