養育費確保支援
養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために重要な役割を担う大切なものです。
区では、ひとり親家庭の親(現に子を扶養している方)が、養育費を継続して受け取れるよう、支援を行います。
- 養育費受取人と養育費支払人の間で、養育費に関する文書での取り決めをします(公正証書、調停調書、ADR(裁判外紛争解決手続)の合意書等)。
- 養育費受取人と保証会社が保証契約を締結し、初回保証料等を支払います。
- 養育費受取人が杉並区へ、助成金を申請します。
- 杉並区から養育費受取人へ、助成金を支払います。
- 養育費支払人から養育費受取人へ、養育費の不払いが発生。
- 保証会社から養育費受取人へ、養育費不払い分の立替を行います。
- 保証会社が養育費支払人から回収します。
1 養育費保証契約締結費用支援
離婚の際に養育費の受取りについて取決めをしたにも関わらず、支払者が支払いを怠った場合、保証会社が立て替えや督促を行う保証契約があります。区では、この保証契約を結んだ方に対して、初回保証料を助成します。保証会社の指定はありませんので、ご自身でお調べいただくようお願いします。
対象者
区内に住所があり、次の要件の全てを満たすひとり親の方
- 養育費の取決めの対象となる児童(申請時18歳未満)を現に扶養している方
- 保証会社と1年以上の保証契約を締結している方
- 過去に養育費の取決めに係る同内容の文書で助成金を受けていない方
助成対象経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として負担した費用(上限5万円)
手続きの流れ
- 区への事前相談
保証契約締結前に、事前予約(電話:03-5307-0343)の上、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当窓口(区役所東棟3階8番窓口)へ、事前相談にお越しください。 - 保証会社と契約
契約に必要な書類等は保証会社にご確認ください。 - 区への支給申請
保証契約締結後、6カ月以内に必要書類を添えて、申請します。 - 銀行口座へ振り込み
支給決定後、助成金が振り込まれます。
必要書類
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書があれば省略可)
- 養育費の取決めを交わした文書
- 支給対象となる経費の領収書(宛名及び初回保証料の額が明記されているもの)
- 保証会社と締結した養育費保証契約書
- 振込先の銀行口座がわかる通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(朱肉を使うもの)
2 公正証書作成手数料等支援
上記の「1 養育費保証契約締結費用支援」の助成を受ける方で、保証契約締結に当たって公正証書等を作成した場合、かかった費用を助成します。
対象者
区内に住所があり、次の要件の全てを満たすひとり親の方
- 上記の「1 養育費保証契約締結費用支援」の助成を受ける方
- 養育費の取決めの対象となる児童(申請時18歳未満)を現に扶養している方
- 過去に養育費の取決めに係る同内容の文書で助成金(上記の「1 養育費保証契約支援を除く)を受けていない方
助成対象経費
次のうち、本人が負担した手数料(上限4万3千円)
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料のうち、令和3年4月1日以降に養育費の取決めに関する公正証書(強制執行認諾約款の記載があるもの)の作成に要したもの
- 家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代並びに弁護士への相談費用(令和4年4月1日以降の費用負担が対象)
- 弁護士会及び認証ADR事業者が実施するADRに係る申込料、依頼料に相当する費用、1回目の調停期日費用(令和4年4月1日以降の費用負担が対象。ただし、弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)
手続きの流れ
- 区への事前相談
養育費保証契約締結費用支援のご相談の際に、合わせて相談を行います。 - 区への支給申請
養育費保証契約締結費用支援助成金申請の際に、合わせて申請します。 - 銀行口座へ振り込み
支給決定後、助成金が振り込まれます。
必要書類
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当証書、児童育成手当認定通知書があれば省略可)
- 作成した文書
- 支給対象となる経費の領収書(宛名及び養育費の取決めに関する手数料の額がわかるもの)
- 振込先の銀行口座がわかる通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(朱肉を使うもの)
(「1」「4」「5」は、養育費保証契約締結費用支援助成金申請と共通です)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0343(直通) ファクス:03-5307-0686