母子生活支援施設
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更新日
平成29年4月1日
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18歳未満の子どもを養育している母子家庭の母が、生活上のいろいろな問題のため、子どもの養育が十分にできない場合に、母と子が一緒に利用できる施設です。居室を提供するほか、母子支援員による生活支援、就労支援や、少年指導員による子どもの学習指導や日常生活等の指導を行っています。所得に応じた負担金があります。
このページに関するお問い合わせ
各福祉事務所
- 荻窪事務所 電話:03-3398-9104
- 高円寺事務所 電話:03-5306-2611
- 高井戸事務所 電話:03-3332-7221