東京外かく環状道路(関越~東名)

 

ページ番号1054210  更新日 令和6年5月22日 印刷 

東京外かく環状道路について

東京外かく環状道路(略称「外環」)は、都心から半径約15キロメートルの圏域を環状に連絡する延長約85キロメートルの幹線道路です。

事業概要図
(出典)国土交通省 東京外かく環状国道事務所 計画概要

関越道から東名高速までの約16キロメートルについては、平成19年4月に都市計画が高架方式から地下方式に変更され、平成21年5月に事業化しました。また、このうち約14.2キロメートルについては、平成26年3月に大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可を受け、現在は国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社が共同して事業を進めています。

杉並区では、事業に関する情報を区民の皆様にお伝えするとともに、事業者をはじめとする関係機関との調整を図っております。

本事業のうち杉並区内で計画されているもの

善福寺1~4丁目・西荻北4丁目・久我山4丁目地域の大深度地下において、シールドトンネル工事が計画されています。

外環道予定位置(概略)

事業中の区間(関越道~東名高速)について

事業の概要等は、下記「国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所ホームページ」及び「東京外環プロジェクトホームページ」からご覧ください。

事業概要

また、以下の項目は上記サイト内の各種ページへのリンクです。

本線トンネル工事の進捗

本線トンネル工事は、2本のトンネルをそれぞれ北側(関越道側)と南側(東名高速側)から掘進していき、井の頭通り付近の地中で接続します。

トンネルを掘る各シールドマシンの現在位置については、下記ホームページで確認することができます。

その他情報

大深度地下の公共的使用について

大深度地下とは土地所有者等による通常の利用が行われない地下であり、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」における大深度地下の定義は、次の(1)または(2)のうちいずれか深い方の深さの地下です。

(1)地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)

(2)建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)

大深度地下は通常利用されない空間であるため、公共の利益となる事業のために使用権を設定した場合も、通常は、補償すべき損失が発生しないと考えられています。このため、この法律では事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定することができることとしています。

本事業においては、平成26年3月28日に国土交通大臣が大深度地下使用の認可・告示を行いました。

詳細は下記ページをご覧ください。

事業に関するお問い合わせ先

  • 国土交通省関東地方整備局東京外かく環状道路調査事務所
    フリーダイヤル 0120-34-1491(平日:午前9時15分~午後6時)
    (所在地)〒158-8580 世田谷区用賀4丁目5番16号 TEビル7F

  • 東日本高速道路株式会社 関東支社 東京外環工事事務所
    フリーダイヤル 0120-861-305(平日:午前9時~午後5時30分)
    (所在地)〒177-0033 練馬区高野台4丁目1番23号

  • 中日本高速道路株式会社 関東支社 東京工事事務所
    フリーダイヤル 0120-016-285(平日:午前9時~午後5時30分)
    (所在地)〒153-0044 目黒区大橋1丁目5番1号 クロスエアタワー7階

区から事業者等への要望等について

外環事業について、これまでに区が事業者等に対し行った要望等については下記ページをご覧ください。

外環の事業地内での建築・土地建物等の有償譲渡等における各種申請について

外環の事業地内で建築等を行う際は、都市計画法第65条の規定による申請が必要です。

また、区内の事業地にあたる区域は「外環の2」の区域にも該当するため、都市計画法第53条の申請もあわせて必要となります。

このほか、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合は、都市計画法第67条に基づき、当該土地建物等、その予定対価の額、譲渡の相手方について、施行者(国土交通省・ 東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社)への届け出が必要です。また、土地取引の面積が200平方メートル以上の場合は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出も必要となります。

詳細は下記ページ及びPDFファイルをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課都市施設担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689