都市計画審議会

 

ページ番号1005056  更新日 令和6年7月10日 印刷 

杉並区都市計画審議会は、区が都市計画を定めようとするときに、都市計画法に基づき、都市計画案について調査審議を行う機関です。

都市計画

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための、用途地域などの土地利用に関する計画、道路や公園などの都市施設の整備に関する計画、及び市街地再開発や土地区画整理などの市街地開発事業に関する計画をいいます。(都市計画法第4条)

審議会の役割

杉並区都市計画審議会は、次の事項について調査審議します。(都市計画法第77条の2)

  1. 都市計画法によりその権限に属する事項を調査審議すること(都市計画法第19条第1項の規定により、区が都市計画を定めようとするときは、杉並区都市計画審議会の審議を経て決定します。)
  2. 区長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること
  3. 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること

審議会条例・運営規則

審議会の委員

杉並区都市計画審議会の委員は、区長により任命されます。委員の構成は、学識経験者5名以内、区議会議員7名以内、関係行政機関の職員2名以内、区民7名以内の合計21名以内です。(杉並区都市計画審議会条例第2条)

会議の公開

杉並区都市計画審議会は、原則として公開しています。
開催日程は、開催日のおおむね1カ月ほど前から、審議会の開催案内に掲載いたします。傍聴を希望される方は、事前に事務局(都市整備部管理課庶務係)までご連絡ください。

審議会における会議傍聴の取り扱い

審議会を傍聴する場合の手続きや順守事項などは、以下をご覧ください。

審議会の議事録

以前に開催された杉並区都市計画審議会の議事録は、以下からご覧ください。

審議会の開催一覧

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課庶務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689