都市計画の決定

 

ページ番号1005055  更新日 平成29年4月1日 印刷 

杉並区内の都市計画は、都市計画案についての住民説明会や縦覧及び都市計画審議会の審議等を経て、東京都及び杉並区において決定されます。

都市計画

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための、用途地域などの土地利用に関する計画、道路や公園などの都市施設の整備に関する計画、及び市街地再開発や土地区画整理などの市街地開発事業に関する計画をいいます。(都市計画法第4条)

都市計画の決定権者

都市計画の決定権者は、都道府県または区市町村です。広域的見地から決定すべきもの及び根幹的都市施設等の都市計画については都道府県が決定し、その他の都市計画については区市町村が決定します。

都市計画の決定手続き(杉並区決定の場合)

区が都市計画を決定するときの主な手続きは次のとおりです。また、併せて流れ図をご参照ください。

(1)都市計画案の作成~住民意見の反映

区が都市計画を策定する際は、事前に都市計画の案を公表し、必要に応じて住民説明会や公聴会等を開き、ご意見の反映に努めます。また、区が定める都市計画は、「杉並区基本構想(10年ビジョン)」、「杉並区まちづくり基本方針(都市計画マスタープラン)」、及び東京都の都市計画区域マスタープラン等に即したものでなければなりません。

(2)都知事への協議

決定しようとする都市計画の案について、あらかじめ、区から東京都知事に協議を行います。(都市計画法第19条第3項)

(3)都市計画の案の縦覧

決定しようとする都市計画案の図書を、理由書を添えて、2週間にわたり縦覧します。都市計画案の縦覧期間中に、関係住民及び利害関係人は、意見書を提出することができます。(都市計画法第17条第1項、第2項)

(4)都市計画審議会

杉並区都市計画審議会は、区長からの諮問により、都市計画案について審議します。その際、区は、縦覧期間中に提出された意見書の要旨を審議会に提出します。(都市計画法第19条第1項、第2項)

(5)都市計画決定

都市計画審議会の答申を経て、区は都市計画を決定し、告示を行うとともに、関係図書を縦覧します。(都市計画法第20条第1項、第2項)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課庶務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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