自転車駐車場の附置義務について

 

ページ番号1005043  更新日 令和6年4月30日 印刷 

建物を建築する方へ

自転車駐車場の附置義務

放置自転車のない安全で快適なまちづくりを進めるため、杉並区では、自転車条例(杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例)により、商業施設や娯楽施設等、自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設のうち、一定規模以上のものを新築、増築、用途変更する場合は、自転車駐車場の設置を義務づけています。

対象となる指定区域

区内全域(第一・二種低層住居専用地域は除く)

対象施設と自転車駐車場の規模

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模 備考
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店、飲食店 店舗面積が300平方メートルを超えるもの 店舗面積15平方メートルごとに1台 店舗面積とは、売場(承り所、飲食店の客席・厨房及び待合室を含む)、売場間の通路、ショーウィンドウ、ショールーム、サービス部門、物品の加工修理場及びこれらに類するものの床面積を指します。
銀行等金融機関 店舗面積が400平方メートルを超えるもの 店舗面積20平方メートルごとに1台

店舗面積とは、銀行室、待合室、応接室、貸し金庫、ショーウィンドウ及びこれらに類するものの床面積を指します。

遊技場(パチンコ店、ゲームセンター等) 店舗面積が200平方メートルを超えるもの 店舗面積10平方メートルごとに1台

店舗面積とは、遊技室、景品交換所、受付及びこれらに類するものの床面積を指します。

スポーツ施設 運動場面積が500平方メートルを超えるもの 運動場面積25平方メートルごとに1台

運動場面積とは、競技室、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室、観覧席及びこれらに類するものの床面積を指します。

学習施設 教室面積が300平方メートルを超えるもの 教室面積15平方メートルごとに1台

教室面積とは、教室、講堂、実習室、図書室、資料室及びこれらに類するものの床面積を指します。

(注)自転車駐車場の規模で、1台に満たない端数は切り捨てます。

混合用途施設については、それぞれの用途ごとに算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上となる場合に附置義務に該当します。
施設の用途を変更する場合に設置する自転車駐車場の規模については、算定した自転車駐車場の規模の2分の1(増加する自転車駐車場についてのみ)になります。
店舗などの面積が5,000平方メートルを超える施設は、5,000平方メートルを超えた部分については、算定した自転車駐車場の規模の2分の1になります。

算定から除外するもの

  • 顧客が来集の目的としない場所(飲食店の厨房は除く):階段、エスカレーター、エレベーター、上空通路、地下通路、休憩室、電話室、トイレ、屋上、喫煙室、駐車場、風除室などで、間仕切り等で区分されているもの。
  • 従業員等の施設(更衣室、食堂)、事務室、倉庫など。

自転車駐車場設置に関する届出

建築確認申請と合わせて、自転車駐車場の位置・規模について、自転車駐車場設置届出書を建築確認申請前に2部提出してください。
施設の建築完了検査が終わりしだい、自転車駐車場設置完了届出書を2部提出してください。区で現地完了検査を実施します。

届出に必要な書類

  • 自転車駐車場設置の届出の時:自転車駐車場設置(変更)届出書(押印不要)、施設の案内図、自転車駐車場配置図、施設の各階平面図、駐輪機の構造図(駐輪機等特殊な装置を用いる場合に限る)、三斜求積図を各2部
  • 自転車駐車場設置完了の時:自転車駐車場設置完了届出書(押印不要)、施設の案内図、自転車駐車場配置図、施設の各階平面図、駐輪機の構造図(駐輪機等特殊な装置を用いる場合に限る)、自転車駐車場の完了写真(撮影方向及び撮影地点を配置図等に明記すること)を各2部

設置届出書・完了届出書の様式(附置義務該当)

手続きの流れ

  1. 事前協議
  2. 設置届提出
  3. 審査(数日から1週間程度)
  4. 建築確認申請
  5. 工事着手
  6. 工事完了
  7. 建築完了検査(指定確認検査機関等が行う検査)
  8. 完了届提出
  9. 区が行う現場検査
  10. 終了

自転車駐車場の構造・設備

附置義務により設置される自転車駐車場は、利用者が安全に利用できるよう、また、有効に利用されるように一定の水準以上でなければなりません。
自転車駐車場の整備にあたっては、「附置義務自転車駐車場設置に関する技術指針」に基づいて行ってください。

その他

区では、自転車駐車場の附置義務制度の適正な運用を図るため、必要に応じて下記の措置を行っています。

  • 立入検査:条例の規定を施行するため必要な限度において、立入検査を行います。
  • 措置命令:自転車の附置義務の規定に違反した場合、相当の期限を定めて、違反を是正すために必要な措置を講じるよう命じる場合があります。
  • 罰則:自転車駐車場の設置の届出をしなかった場合、自転車駐車場の完了の届出をしなかった場合、立入検査を拒んだ場合、措置命令に従わなかった場合に、それぞれ罰則の規定があります。

附置義務に該当しない施設

自転車駐車場の附置義務は、大量の自転車駐車需要発生施設の設置者に自転車駐車場設置を義務づけたものです。
しかし、自転車駐車場が十分に設置されていない店舗や住宅などの建物の周辺では、無秩序に置かれた自転車が通行の支障となったり、緊急時の救急活動を妨げる危険性を高めています。さらに、街の美観を損ねる原因にもなります。
これらの自転車は、店舗などを利用されている方のものであったり、住宅や事務所においては、そこに住んでおられる方や従業員の方のものです。

そのため、附置義務に該当しない場合でも「自転車駐車場設置計画書」を提出してください。施設の用途を十分に考慮し、施設利用者に対するサービス向上のために、また、快適で安全なまちづくりのためにも、顧客用、従業員用などの自転車駐車場を設置し、適正に管理するよう配慮してください。

自転車駐車場の附置義務非該当施設の自転車駐車場の設置に関しては、「自転車駐車場の附置義務非該当施設に対する自転車駐車場設置指導基準」に基づいて、協力をお願いしています。

対象となる指定区域

区内全域

対象施設と設置する自転車駐車場の規模

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模
附置義務対象用途の施設(注1) 店舗等面積に関係なく 附置義務と同基準
集合住宅(共同住宅・寄宿舎・長屋を含む)(注2) 住宅戸数に関係なく 住宅戸数1戸に1台以上
事務所、病院、福祉施設、保育所等(注3) 事務所等面積に関係なく

事務所等面積の25平方メートルごとに1台以上

(注1)対象区域、施設の規模その他条例の規定により附置義務の該当とならない施設。
(注2)集合住宅については、施設の規模により「杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱」に該当する場合があります。
(注3)その他自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を含みます。

届出

附置義務の場合と同様に、建築確認申請前に自転車駐車場の位置・規模等について、「自転車駐車場設置計画書」を正副2部提出してください。
また、施設の建築完了検査が終わりしだい、自転車駐車場設置完了報告書を2部提出してください。

届出に必要な書類

  • 自転車駐車場設置の届出の時:自転車駐車場設置計画書(押印不要)、施設の案内図、自転車駐車場配置図、施設の各階平面図、駐輪機の構造図(駐輪機等特殊な装置を用いる場合に限る)を各2部
  • 自転車駐車場設置完了の時:自転車駐車場設置完了報告書(押印不要)、施設の案内図、自転車駐車場配置図、施設の各階平面図、駐輪機の構造図(駐輪機等特殊な装置を用いる場合に限る)、自転車駐車場の完了写真(撮影方向及び撮影地点を配置図等に明記すること)を各2部

計画書・完了報告書の様式(附置義務非該当)

手続きの流れ

  1. 設置計画書提出
  2. 審査
  3. 建築確認申請
  4. 工事着手
  5. 工事完了
  6. 建築完了検査(指定確認検査機関等が行う検査)
  7. 完了報告書提出(完了確認は添付書類による写真で行い、現場検査は行いません。)
  8. 終了

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課自転車駐車場係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0663(直通) ファクス:03-5307-0689