民営自転車駐車場に対する補助

 

ページ番号1005041  更新日 令和6年4月30日 印刷 

区では、「杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例」(以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、昭和60年4月1日から駅周辺に民営自転車駐車場を設置・運営する者に対して、その経費の一部を補助し、民営自転車駐車場の整備を支援しています。
本補助制度の実施により、駅周辺等公共の場所における放置自転車の防止や歩行者等の安全かつ円滑な通行の確保、良好な生活環境の向上を図っていきます。
建設工事着工前に、都市整備部管理課自転車駐車場係へご連絡・ご相談ください。

補助対象者

補助の対象者は、公共の用に供する自転車駐車場を設置し、運営する者であること。ただし、鉄道事業者と財団法人は除く。

補助対象となる自転車駐車場

  1. 自転車駐車場の位置が条例で定める放置禁止区域内にあること。
  2. 一般区民の利用する自転車を収容する施設であること。
  3. 自転車駐車場の構造・設備が、利用者の安全を確保でき、自転車が有効に駐車できること。
  4. 当該自転車駐車場が継続して、5年以上運営されること。

(注意)条例第21条及び24条の規定(自転車駐車場の附置義務)の適用を受けて設置される自転車駐車場は、補助対象外です。

補助の対象となる経費及び補助金交付額

1.建設費に対する補助

補助の対象となる経費は、自転車駐車場建設費及び駐車用機械器具等整備費とし、土地取得費、建物解体費、賃借料(自転車ラックや機器類のリース料、借地料など)、各種手数料等費用、消費税は除く。
補助金交付額は、区の標準建設費または建設実経費のいずれか低い額の2分の1以内とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

  • 標準建設費:1台あたり110,000円
  • 補助限度額:1,000万円(ただし、申請年度の予算額の範囲内とする)

補助金交付額の計算例
 設置台数50台、建設費(実経費)6,000,000円の場合
 標準建設費:単価110,000円 × 50台 = 5,500,000円
 補助対象金額:標準建設費が建設費(実経費)より低いので、標準建設費5,500,000円が補助対象金額
 補助金交付額:5,500,000円 × 1/2 = 2,750,000円

2.管理費に対する補助

供用開始日の翌年度4月1日から3月31日までを1年目として起算し、3年目まで交付を受けることができる。
補助金交付額は、1日あたりの平均駐車台数か設置台数のいずれか低い台数に3,000円を乗じた額。

補助金交付額の計算例
 設置台数50台、年間駐車実績台数18,980台、供用日数365日の場合
 1日あたりの平均駐車台数:18,980台 ÷ 365日 = 52台(1日あたり)
 補助対象台数:設置台数(50台)が1日あたりの平均駐車台数(52台)より低いので、設置台数(50台)が補助対象台数
 補助金交付額(年額):単価3,000円 × 50台 = 150,000円

補助金交付までの流れ

建設費補助

  1. 事前相談
  2. 申請
  3. 交付決定
  4. 工事着手
  5. 工事完了
  6. 完了報告
  7. 交付確定
  8. 請求
  9. 交付

管理費補助

  1. 申請
  2. 交付決定
  3. 年間(4月1日~翌年3月31日)の自転車駐車場利用実績報告
  4. 交付確定
  5. 請求
  6. 交付

提出書類

  • 申請:補助金交付申請書(第1号様式)、補助事業計画書、建設費補助金額計算書、建設工事見積書の写し、自転車駐車場の位置図・求積図・整備平面図など
  • 完了報告:補助事業実績報告書兼完了届(第6号様式)、工事に係る請求書の写し、領収書の写し、竣工図、工事写真・完成写真
  • 実績報告:補助金交付申請書(第1号様式)、補助事業計画書、補助事業実績報告書兼完了届(第6号様式)、自転車駐車場利用状況調書
  • 請求:補助金交付請求書(第8号様式)、支払金口座振替依頼書

提出された申請書、完了報告書、実績報告書は区で審査を行い、条件を満たしていない場合や不適当な場合には補助金は交付されません。
審査の結果、補助金を交付しないことに決定したときは、民営自転車駐車場育成補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知します。

補助金の返還

建設費補助金の交付を受けた自転車駐車場の開設から5年以内に運営を休止するなど、補助要件を満たさなくなった場合、杉並区民営自転車駐車場育成補助金交付要綱第11条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金を返還していただきます。

【返還額】
(1)自転車駐車場の運営期間が1年未満の場合、補助金交付額の全額
(2)運営期間が1年以上2年未満の場合、補助金交付額の4/5の額
(3)運営期間が2年以上3年未満の場合、補助金交付額の3/5の額
(4)運営期間が3年以上4年未満の場合、補助金交付額の2/5の額
(5)運営期間が4年以上5年未満の場合、補助金交付額の1/5の額

自転車駐車場の整備が特に必要な駅

  • JR中央線:荻窪駅、高円寺駅
  • 東京メトロ丸ノ内線:南阿佐ケ谷駅、方南町駅

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課自転車駐車場係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0663(直通) ファクス:03-5307-0689