自転車駐車場設置計画書

 

ページ番号1006182  更新日 令和6年4月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

自転車駐車場の附置義務に該当しない商業施設や娯楽施設等、または共同住宅(集合住宅)、長屋(賃貸)、事務所、病院等を新築、増築、用途変更するとき。

届出・申請ができる方

建築主、代理人 (建築主の押印及び代理人が届出・申請する際の委任状は不要です)

届出・申請のときに必要なもの

「自転車駐車場設置計画書」「案内図」「自転車駐車場配置図」「各階平面図」「構造図(駐輪機等特殊な装置を用いる場合に限る。)」を各2部

窓口

都市整備部管理課自転車駐車場係
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(ただし祝日と年末年始は除きます)

所要日数

即日

この届出・申請についてのご案内

建築確認申請とあわせて、自転車駐車場の位置・規模等について、建築確認申請前に正副2部を提出してください。
(施設の規模や対象となる面積については、事前に窓口でご確認のうえ申請してください。)
施設の建築完了検査が終わりしだい「自転車駐車場設置完了報告書」を2部を提出してください。

申請書

自転車駐車場設置完了報告書 【附置義務非該当分】

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課自転車駐車場係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0663(直通) ファクス:03-5307-0689