地籍調査
杉並区では、平成24年度から国土調査法に基づく「地籍調査」を実施しています。区民の皆さんのご協力をお願いします。
地籍調査とは
地籍調査とは、一筆(登記されている地番)ごとの土地について、その所有者や境界などを調査し、地図等を作成するものです。
現在、登記所に備わっている地図の大部分は、いまだに明治時代の地租改正時に作られた公図などを基にしたもので、土地の境界が不明確で、測量も不正確なのが実態です。
地籍調査が完了すると、その成果は登記所に送付され、土地登記簿や地図が更新されます。
地籍調査の効果
地籍調査を実施すると、境界確認済みの図面などが整備され、以下の効果が得られます。
- 土地取引時や相続時における土地境界をめぐるトラブルを未然に防止し、測量の時間と費用が軽減できます。
- 地震・水害等の災害により土地の形状が変わってしまった場合、元の境界を正確に復元することができ、災害の復旧を迅速に行うことができます。
- 道路・公園などの都市基盤を整備するにあたり、境界確定や用地取得にかかる多大な時間と費用を軽減できます。
地籍調査の内容
杉並区では、まず皆さんの土地と道路や水路などとの境界を調査する、街区境界調査を実施します。土地境界図等の資料や現地にある境界石・道路等の状況を基に、土地所有者の方と立会い、境界の確認を行います。
調査の流れ
事業計画・準備
事業計画を策定し、事前に資料調査・現地測量などを行います。
周知
杉並区広報と区公式ホームページより、地籍調査の内容と実施エリアについて、区民のみなさまへお知らせします。
境界確認の立会い
道路などと接する土地の所有者の方に立会依頼状を送付し、現地立会いを行い、「街区境界調査票」等に署名又は、記名押印をいただきます。
資料作成
確認された境界を表示した図面をつくるため、境界標示杭等の位置を測量し、街区境界調査図原図及び街区境界整理簿案などの資料作成を行います。
閲覧
作成した街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案の資料を作成した旨を公告し、20日間の閲覧を行います。
成果の閲覧・成果資料の証明
作成した街区境界調査図及び街区境界調査簿は、街区境界調査成果として区で保管し、窓口で閲覧できます。また、成果資料の証明として交付できます。
地籍調査実施地区
区内全域を調査します。
地籍調査にかかる費用
費用は区・都・国が負担しますので、皆さんの費用負担はありません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備部土木管理課道路台帳係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470