旅館・公衆浴場・興行場など(5年9月10日更新)

 

ページ番号1004845  更新日 令和5年9月10日 印刷 

旅館営業

規模や設備などによって、ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業などの分類があります。
いわゆる民泊サービスについても、旅館業法に基づく、営業許可が必要な場合があります。

宿泊者名簿への記載等の徹底について

旅館業法関係通知

住宅宿泊事業

住宅宿泊事業(民泊)については、以下のページをご覧ください。

公衆浴場

銭湯などの一般公衆浴場とサウナなどのその他の公衆浴場に分類されます。
公衆浴場法に基づく、営業許可が必要です。

お知らせ:条例改正により令和4年1月1日から、公衆浴場の男女混浴の年齢制限が、満10歳以上から満7歳以上に変更になりました。変更後も、身体の制約などの理由により一人で入浴が困難な場合は、引き続き入浴が認められる場合があります。

入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします

公衆浴場法関係通知

興行場

映画館・劇場・野球場などを営業するには、興行場法に基づく、営業許可が必要です。

プール

容量50立方メートル以上のプールを経営するには、区の条例に基づき、経営許可などが必要です。

墓地

墓地・納骨堂・火葬場を経営するには、墓地、埋葬等に関する法律に基づいて、許可を受けなければなりません。

コインランドリー・コインシャワー

コインランドリーやコインシャワーを経営するには、届出をお願いします。

詳しくは生活衛生課へご相談ください。

レジオネラ症について

身のまわりの土壌中に存在するレジオネラ属菌が、入浴・遊泳施設の循環水系統などで増殖し、免疫機能の低下によって、稀に肺炎などの感染症を引き起こすことがあり、循環水系統の清掃・消毒などを適切に実施することで防ぐことができます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926