住宅宿泊事業(民泊)(6年12月10日更新)
平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、区内でも事業の実施が可能になりました。
区は、住居専用地域が全体の8割を超える住宅都市としての特性から、今後も良好な住環境の保全を第一と考え、住宅宿泊事業(民泊)の実施について一部制限する条例を制定しました。
さらに、区では民泊事業者向けのガイドラインを策定し、周辺住民からの理解を得ながら適正に事業を運営するように、事業者への周知を徹底しております。
区内で事業実施予定の方は、ガイドラインの詳細を確認し、事前に杉並保健所生活衛生課へご相談ください。
住宅宿泊事業(民泊)とは
住宅の空き部屋などを利用して、宿泊料をもらって人を宿泊させるサービスのことです。本来、宿泊料をもらって宿泊させる場合は、旅館業法の許可が必要です。しかし、住宅宿泊事業法が施行されると、事業者が区に届出を行うことで一定のルールの下、年間180日を上限に住宅宿泊事業(民泊)を行うことができるようになります。
宿泊者名簿への記載等の徹底について
住宅宿泊事業法関係通知
- 旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について(令和5年12月22日付け厚生労働省事務連絡) (PDF 2.7MB)
- 住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について(令和5年9月29日付け厚生労働省、観光庁事務連絡) (PDF 395.0KB)
杉並区の対応ポイント
1. 条例による区独自の制限を行います
住居専用地域(第1種、第2種の低層および中高層住居専用地域)での家主不在型民泊の場合には、休日前の正午~休日後の正午の期間を除く、月曜日正午~金曜日正午までの期間(平日)の事業実施を制限します。
2. 事業者向けのガイドラインを定めました
1. 事業者が行うこと
(1)届出前の手続き
- 保健所生活衛生課に相談すること
- 周辺住民に対して、事業の計画、苦情・事故・トラブルの発生時の申し出先等について、書面により事前周知を行うこと
- 届出住宅の耐火構造などの安全確保に関する基準の適合状況を確認すること
- 分譲マンションの場合は、管理規約の内容等を確認すること
- 廃棄物の量、保管・排出方法等を、管轄の清掃事務所に事前に相談すること
(注意)ごみは全て事業系ごみのため、有料で処理することになります。
(2)届出後の手続き
- 宿泊者の衛生・安全の確保のため、定期的な清掃等といった衛生面の管理や、住宅の安全確保に関する基準等を順守すること
- 宿泊者名簿を確実に記載し、保存すること
- 宿泊者に対応した言語で、騒音防止、区の喫煙ルール、ごみの分別方法等を説明すること
- 周辺住民等からの苦情や問い合わせ等に速やかに対応し、記録を残すこと
- 届出後に交付される標識を見やすい場所に掲示すること
2. 区が行うこと
- 事業者に対する助言・指導、法に基づく報告の聴取、改善命令等の措置の実施
- 警察機関、消防機関等との連携を図る
条例・ガイドライン
- 杉並区住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例 (PDF 41.9KB)
- 杉並区住宅宿泊事業の適正な実施運営に関するガイドライン(令和元年12月20日改正) (PDF 596.1KB)
-
ガイドライン 様式1、様式2、様式4~7(令和元年12月20日改正) (PDF 638.8KB)
A4サイズ片面で印刷してください。 -
ガイドライン 様式3(A3印刷用) (PDF 119.6KB)
A3サイズで印刷してください。 -
ガイドライン 様式3(A4印刷用) (PDF 120.5KB)
様式3をA3サイズで印刷できない方は、A4印刷用をA4サイズ片面で印刷してください。 - ガイドライン別添 交付標識 (PDF 173.0KB)
- 定期報告様式 (PDF 100.9KB)
- 定期報告様式(記載例) (PDF 218.8KB)
関係法規については下記をご覧ください。
住宅宿泊事業の届出住宅情報一覧
- 周辺住民や宿泊者が届出の有無について確認することを公表の趣旨としているため、その他の事業の営業活動等への利用はご遠慮ください。
- 住宅宿泊事業法の施行日である平成30年6月15日より前に届出がなされたものについては、届出日は一律に法の施行日とすることとなっています。
- 届出住宅情報一覧に掲載されていない住宅で有償の宿泊事業をしている場合、旅館業法違反ですので、杉並保健所生活衛生課環境衛生担当(電話03-3391-1991)までご連絡をお願いします。
- 自治体別の届出件数については、民泊制度ポータルサイト内の各自治体の窓口案内をご覧ください。
住宅宿泊事業(民泊)Q&A
【質問】今住んでいるマンションで、住宅宿泊事業(民泊)のトラブルが起きないか心配です。何か対策はありますか?
【回答】分譲マンションなどの集合住宅の管理規約の確認を!
住宅宿泊事業法では、区が届出を受ける際にマンションの「管理規約等において住宅宿泊事業を禁止する定めがないこと」または「管理組合に住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨」を確認することとしています。
トラブルを未然に防止するため、住宅宿泊事業(民泊)の施設を認めるか否かについては各マンションの管理組合でよく検討してください。原則としてマンション管理規約を改正し、事業の実施の可否を明確にすることが望ましいと考えられます。
管理規約を改正する場合の詳細は、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
このほかの民泊に関するQ&Aは、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
住宅宿泊事業に関する問い合わせ先
届出全般および苦情について
- 民泊制度コールセンター(受付時間:午前9時から午後10時まで)
電話:0570-041-389 - 民泊制度ポータルサイト(Web問い合わせ24時間受付)
以下のバナーをクリックし、民泊制度コールセンターのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
外国人観光旅客向け多言語文例集について
住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用方法や生活環境を守るためのルール、緊急時の連絡先等を案内することが決められております。
以下の東京都産業労働局ホームページに多言語による文例集があります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926