区内の「土壌・砂」の放射能濃度測定結果について(平成24年5月9日更新)
区内の「土壌・砂」の放射能濃度測定結果について
土壌・砂の放射能濃度測定結果
区では、区内を4つのエリアに分け、それぞれのエリアから1カ所を抽出し、運動場の土・砂場の砂の放射能濃度測定を平成23年6月21日・23日に行いました。
このたび、土壌と砂のj放射能濃度測定結果が出ましたのでお知らせいたします。放射能濃度測定対象は、放射性ヨウ素と放射性セシウムです。
今回の測定結果は、健康への影響は心配ないレベルであることを確認しました。
測定結果の評価は、放射線の専門家である加藤和明氏に区の顧問(放射能対策担当)に着任いただき、その指導を受けて公表しています。
なお、土壌・砂に含まれる放射性物質の増加は、大気による影響を受けることから、今後福島第一原子力発電所において新たな放射性物質の放出がない限りは、土壌中の放射能濃度測定を行わず、空間放射線量率の定期的測定のみ実施します。
杉並区における土壌・砂の放射能濃度測定結果(平成23年7月4日)
測定場所 |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
採取日 |
---|---|---|---|---|
桃井第五小学校(芝生) | 検出限界以下(6.06) |
28.8 |
26.3 |
6月21日 |
久我山小学校 | 検出限界以下(7.2) |
25.9 |
27.0 |
6月23日 |
松ノ木中学校 | 検出限界以下(6.99) |
30.1 |
44.1 |
6月21日 |
高円寺東保育園 | 検出限界以下(7.83) |
59.7 |
74.5 |
6月21日 |
測定器:高純度ゲルマニウム半導体検出器(SEIKO EG&G GMX-20P4-70)
測定場所 |
ヨウ素131 |
セシウム134 |
セシウム137 |
採取日 |
---|---|---|---|---|
妙正寺公園 | 検出限界以下(5.68) |
16.9 |
16.7 |
6月21日 |
塚山公園 | 検出限界以下(7.6) |
14.5 |
22.6 |
6月23日 |
荻窪南保育園 | 検出限界以下(7.46) |
34.4 |
37.5 |
6月23日 |
松ノ木保育園 | 検出限界以下(7.3) |
60.5 |
71.2 |
6月21日 |
測定器:高純度ゲルマニウム半導体検出器(SEIKO EG&G GMX-20P4-70)
測定結果の評価
運動場や砂場について、現在(平成23年7月)、その使用の可否を判断する国の基準値がないため、食品衛生法に基づく飲食物摂取制限に関する指標を参照することとします。
この指標では、放射性セシウムについて、野菜類・穀類・肉・卵・魚から摂取制限基準値を500ベクレル毎キログラム以下、飲料水からの摂取制限基準値を200ベクレル毎キログラム以下としています。
今回の測定結果では、セシウム134とセシウム137を合計しても33.6ベクレル毎キログラム~134.2ベクレル毎キログラムで基準値以下でした。
また、ヨウ素131は野菜類の摂取制限基準値を2,000ベクレル毎キログラム以下、飲料水からの摂取制限基準値300ベクレル毎キログラム以下としていますが今回の測定結果では、全ての地点で検出限界以下となっています。
測定結果の再評価(平成24年4月1日現在)
- 平成24年4月食品の放射性物質の基準が一般食品で100ベクレル毎キログラム以下と厳しくなったことに伴い、土壌・砂が口から入った場合の被ばく量を計算してみました。土壌・砂は食べるわけではなく、遊びなどで手が汚れ、それを口から摂取することが想定されますが、この場合、12歳までが経口的に取り込む土壌の量は、文部科学省の用いた数値によれば1日あたり0.2グラムとしています。
- このデーターを用いて、改めて放射性セシウムが計約130ベクレル毎キログラム検出された砂0.2グラムを1年365日摂取する場合を求めてみますと次のようになります。
- 計算を分かりやすくするために、セシウム134とセシウム137が砂0.2グラム中にそれぞれ60ベクレル毎キログラムと70ベクレル毎キログラムあったものとして計算します。
- セシウム134
0.0002キログラム×60ベクレル毎キログラム×1.30×10-5ミリシーベルト毎ベクレル×365日(注1)
=5.694×10-5ミリシーベルト毎年
=0.0000569ミリシーベルト毎年(1) - セシウム137
0.0002キログラム×70ベクレル毎キログラム×9.60×10-6ミリシーベルト毎ベクレル×365日(注2)
=4.905×10-5ミリシーベルト毎年
=0.0000491ミリシーベルト毎年(2) - 合計値:(1)+(2)=0.00011ミリシーベルト毎年 (3)
- セシウム134
- 以上、土壌や砂は食べるものではありませんが、(3)に示すように、この数値は厚生労働省が食品規制値の基準として示した年間1ミリシーベルトと比較しても、極めて低い値となっており、これまでの測定結果からは、健康に影響を与えるものではありませんでした。
注1、注2:それぞれ国際放射線防護委員会(ICRP) によるセシウム134、セシウム137の5歳児の経口の実効線量換算係数
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