解体等工事に係るアスベスト分析調査費の補助制度
杉並区では、解体等工事(注)における「アスベスト事前調査」について、建築物の所有者の負担軽減、調査実施の促進のため、アスベスト分析調査費用の一部を補助します。
(注)解体等工事とは、建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事をいいます(例:解体工事、補修工事、リフォーム工事など)。
補助対象者
対象建築物の所有者等のうち、次のいずれかに該当するものとします。
- 対象建築物を所有する個人(共同住宅の区分所有者を含む。)
- 対象建築物を所有する中小企業者
- 共同住宅の管理組合(共用部の調査の場合)
- その他区長が特に必要と認めるもの
補助対象建築物
区内に所在する建築物のうち、次のいずれかに該当するものとします。
- 戸建て住宅または共同住宅もしくは長屋で、居住の用に供している建築物であること。
- 事業用の建築物(賃貸用住宅を含む。)であること。
- その他区長が調査を特に必要と認める建築物であること。
補助対象建材
特定建築材料(アスベストが質量の0.1%を超えて含まれているもの)に該当する可能性があるすべての建材(レベル1~3の可能性があるすべての建材)。
例:吹付け材、断熱材等、仕上塗材および成形板等
補助対象となる調査
解体等工事の着手前に実施するものを対象とし、一般または特定建築物石綿含有建材調査者が行う目視、設計図書等による調査によっても明らかにならなかった場合に、専門の分析調査機関に依頼する分析調査とします。
なお、補助を受けることができるのは、同一補助対象建築物について1回とし、同一補助対象者について、同一年度につき1回とします。ただし、共同住宅の区分所有者が各専有部分を調査する場合は除きます。
申請から補助金交付までの流れ
補助制度を利用する場合は、環境課公害対策係の窓口(区役所西棟7階)にお越しいただき、事前のご相談をお願いします。
その際に事前相談票を記入していただきます。
- 申請者より補助金交付申請(申請書に「申請時に必要な書類」の必要書類を添付してください)
- 区が書類受付・審査(審査等に3週間程度かかります)
- 区から交付決定通知書送付(追加資料の提出を求める場合があります)
- 申請者が交付決定通知書受領
- 申請者が分析業者と契約・分析調査・完了確認(交付決定後に分析調査を実施してください)
- 申請者より完了報告
- 区が書類受付・審査(現場調査を実施する場合があります)(審査等に3週間程度かかります)
- 区から補助金額確定通知書送付
- 申請者が補助金額確定通知書受領
- 区が口座振込手続
- 補助金振込完了
補助金額確定通知書送付から口座振込手続きまでは2週間程度かかります。
注意事項
制度の利用には、分析調査の実施前に申請が必要です。
補助の対象は解体等工事の着手前に実施する分析調査費用です。
申請受付期間
令和6年4月1日~令和7年2月28日
申請順に受付を行います。なお、予算枠に達した時点で受付を終了します。
補助金額
分析調査機関に支払った費用の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とします。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とします。
消費税相当額、申請添付書類および申請代行に関する費用は補助対象外です。
申請時に必要な書類
書類不備等の確認のため、申請前に一度ご相談ください。
アスベスト分析調査を実施する前に、以下の書類を提出してください
- 杉並区アスベスト分析調査費補助金交付申請書(第1号様式)
- 対象建築物の配置図及び周辺地図
- 平面図(分析調査実施予定箇所がわかるもの)
- 現況写真(建築物の外観および分析調査実施予定箇所がわかるもの)
- 分析調査機関の見積書(2社以上)
- 建築物石綿含有建材調査者の登録証等の写し
- 補助対象建築物に係る確認通知書および検査済証の写しまたは建築確認台帳記載事項証明書(通知書および検査済証の取得が記載されたもの)
- 解体等工事の着工日が確認できるもの(解体工事計画届出書等)
- 建築物の所有権を証する書面(登記事項証明書等)
以下の書類は必要に応じてご用意ください
- 法人に係る登記事項証明書(中小企業者の場合)
- 管理組合の代表者であることを証する書類(共同住宅の場合)
- 申請者を除く共有者全員の同意書(共有名義の建築物の場合)
提出された書類は返却しませんのでご注意ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316