学校施設使用にあたっての注意事項
令和7年度 学校開放登録団体更新手続き用動画「学校開放登録団体更新に当たって」のスライドを掲載しました。
動画は杉並区教育委員会公式チャンネルから視聴できます。
学校施設使用にあたっての注意事項
- 学校行事等で使用する必要が生じたときは、使用の取消、使用日時の変更をお願いする場合があります。
- 使用当日に、学校授業等、緊急やむを得ない事情が生じたときは、使用を中止していただく場合があります。
- 申請許可された使用内容を任意に変更したり、許可条件を守らないときは、直ちに、或いは以後の使用をお断りすることがあります。
厳守してほしいこと
一般団体・一般目的外使用の場合
- 使用時までに「学校施設使用券」を購入すること。
- 使用に際して、杉並区立学校施設使用申請書(3)に「学校施設使用券」を貼付し、当日の使用人数と代表者名を記入して、学校の施設管理員に提出すること。
少年登録団体の場合
- 使用に際して、杉並区立学校施設使用申請書(3)に当日の使用人数と代表者名を記入して、学校の施設管理員に提出すること。
- 夜間照明を使用する場合は、使用時までに「学校施設使用券」を購入し、杉並区立学校施設使用申請書(3)に貼付し提出すること。
共通事項
- 使用を中止する場合は、必ず3日前までに学校へ連絡すること。
- 申請者以外及び申請目的以外には使用しないこと。
- 使用時間を厳守すること。使用時間前に集合しないこと。使用時間内に学校から退出すること。
- 使用の準備及び後片付けは、使用者が使用時間内に行うこと。
- 許可された使用施設以外に立ち入らないこと。
- 許可された使用備品以外は使用しないこと。
- 使用が終了したら、学校の施設管理員に連絡すること。
- 私物を学校におかないこと。
- 学校敷地内は全面禁煙。区内全域歩きたばこ・ポイ捨て禁止。路上禁煙地区は禁煙。(自転車乗車中を含む)路上禁煙地区以外であっても校門前での喫煙は遠慮すること。
- 自動車・バイクでの来校禁止。周辺道路への駐車をしないこと。
- ごみは持ち帰ること。
- 水分補給を除き、飲食物を持ち込まないこと。
- 使用者の事故防止に努めること。事故の責任は、施設・設備等に管理上欠陥がある場合を除き、使用者が負うこと。
- 学校施設及び備品を損傷しないよう、細心の注意を払うこと。故意又は過失によって施設等を損傷した場合、その損害を賠償すること。
- 上記以外の厳守事項については、各学校の指示に従うこと。
- 学校行事や部活動等により、学校が使用する必要が生じた場合、使用許可の取消、使用日時の変更があることを承知すること。
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使用申請者は、全ての使用者にこの厳守してほしいことを徹底すること。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局学校支援課学校開放担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0692