登録団体開放(一般団体)
登録団体とは
スポーツの振興や文化の向上を目的として、杉並区立の小中学校を継続的に利用する団体で、あらかじめ使用者や使用する学校等を教育委員会へ登録する制度です。
登録団体には、一般団体と少年団体があり、一般団体の登録申請は以下のとおりです。
登録できる団体の要件
登録できる団体は、次の条件を充たしていることが必要です。
- 政治・宗教・営利を目的とする団体でないこと。
- メンバー全員が区内在住・在勤・在学者で構成するスポーツ・文化サークルであること。
- 10名以上のメンバーで構成する継続して活動できる団体(月1回程度以上)であること。
- 正・副代表者が20歳以上の区内在住者であること。
- 誰でも自由に加入できる団体であること。(開かれている団体であること)
使用施設の登録
使用する学校施設を登録します。(1団体2校まで)
登録団体になると
使用日の前月に予約することができます。
使用申請書を登録校で提出することができます。
(登録校以外を使用する場合は、学校支援課学校開放担当窓口での申請となります。)
登録申請
登録に必要な書類
- 学校開放団体登録申請書(学校支援課に請求。3枚綴り。登録は2校まで可能。1校につき1部必要)
- 団体規約
- 会員名簿
- 正・副代表者の写真(タテ3センチ×ヨコ2.4センチ。各1枚。裏に氏名を記入)
登録の手続き
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使用を希望する小・中学校の副校長に事前に電話で面談の約束をしてください。
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約束の日時までに登録に必要な書類(1)~(3)を作成し、当日持参のうえ、学校長と面談してください。その際、団体の特徴や活動方針・使用頻度などをうかがうことになります。
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学校長の内諾が得られたら、申請書の3枚目に学校長印が押印されますので、新規登録団体説明会(1、2月を除く毎月第2火曜日、午後6時から、阿佐ヶ谷中学校開放会議室で実施)の前日(前開庁日)までに必要書類一式を学校支援課学校開放担当の窓口に提出してください。
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代表者又は副代表者は、前記の新規登録団体説明会に出席してください。登録証を交付します。
登録の有効期間
登録したその年度の3月31日まで有効です。
登録した翌年・翌々年の2年間は使用している登録証を事前に提出後、教育委員会が指定する研修会(毎年2月に実施。)に代表者が出席し受講することで、登録の更新をすることができます。
(登録証の裏面に更新のスタンプを押印した次年度まで使用できる登録証を研修会終了後に交付します。)
また、3度目の更新は新規登録扱いとなり、再度、書類一式(上記登録申請参照)の提出が必要になります。ただし、使用する学校に変更が無い時は、学校長との面談及び学校長印は不要です。
使用料
使用料については、下記の「学校施設使用料」のページをご覧ください。
学校施設使用券の購入について
学校施設使用券の購入については上記「学校施設使用料」のページ内の、「学校施設使用券の購入」をご覧ください。
登録団体の使用申請
登録した小・中学校で使用方法が異なります。
詳細は、新規登録団体説明会でお渡しする「杉並区の学校開放(登録団体開放及び一般目的外使用の手引)」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局学校支援課学校開放担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0692