一般利用(一般目的外使用)

 

ページ番号1005128  更新日 平成29年10月25日 印刷 

一般目的外使用とは

団体開放とは別に、集会やスポーツの場として、学校を目的外使用することができます。

使用日・使用時間帯は、学校教育、部活動、PTA活動、公共的事業などに支障がなく、かつ学校開放事業で使用していない日時に限られます。

使用できる人

区内に在住・在勤・在学する人、社会教育団体、公共的団体、国・地方公共団体、その他教育委員会が必要と認めたもの

使用内容

スポーツ、レクリエーション、懇談会、集会、子ども会、防災・消防訓練、国・地方公共団体の実施事業(布教活動・営利を目的とした活動、また、その準備のための使用はできません。)

使用施設

校庭、体育館、教室、会議室、クラブハウス 、その他、学校長が使用を内諾した施設

申請方法

(1)学校に直接連絡を取り、「一般目的外使用」を希望する旨、使用する個人または団体、使用内容、使用人数などを説明し、使用希望日に施設に空きがあるか確認をしてください。

(2)学校から内諾を得られましたら、「杉並区立学校施設使用申請書(4枚複写)」に所定事項を記入のうえ、学校支援課学校開放担当の窓口に申請します。

なお、優先権はその学校に登録している団体にあるため、申請の受付は、使用日の10日前から3日前までに限られます。ただし、教育委員会が必要と認めた場合には、それ以前でも受け付けます。

〔注意〕入場料その他の名目でお金を徴収する集会・映画会等は、原則として使用できません。ただし、営利を目的としないことが明らかである場合は、許可することがあります。この場合、その判断のための資料として、収入支出の予算書・計画書を提出していただきます。

(3)使用を許可するときは、「杉並区立学校施設使用申請書(3)」と「杉並区立学校施設使用許可書」を発行します。

(4)使用者は、学校施設の使用時前までに、使用料金分の「学校施設使用券」を購入し、「杉並区立学校施設使用申請書(3)」に学校施設使用券を貼付します。

(5)学校を使用する際には、「杉並区立学校施設使用申請書(3)」と「杉並区立学校施設使用許可書」を持参して、「杉並区立学校施設使用申請書(3)」を学校職員又は施設管理員に提出してください。

使用料

詳細は、関連情報から「学校施設使用料」のページをご覧ください。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局学校支援課学校開放担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0692