屋根工事の点検商法トラブルが増えています! 突然の訪問で勧誘されてもすぐに契約するのはやめましょう
相談事例
突然見知らぬ業者が来て、「近くで工事をしていて、お宅の屋根のねじが浮いているのが見えた。風で飛んだら危ない。早く修理した方がいい。」と言われ、契約を急かされた。
具体的な工事内容や金額が書かれていなかったが、契約書に署名し捺印してしまった。
控えは渡されなかったので、自分が何を契約したのか心配になった。クーリング・オフしたい。
消費者へのアドバイス
不安をあおって契約を急がせる事業者には注意!
- 突然訪問した事業者から、屋根等の修理を勧められ、『風で飛んだら危ない』『通行人や隣家に被害が出る』などと言われてしまうと不安になり、契約を急いでしまいがちです。
- 本当に必要な工事なのか、複数の事業者から見積りを取ったり、家族や身近な人に相談して検討しましょう。
- 特に、その場で高額な契約を迫ったり、しつこく勧めてくる事業者には注意が必要です。
契約書面は必ず受け取り、記載内容をよく確認しましょう。
- 説明された内容と契約書(見積書)が合っているか、よく確認しましょう。
- 書面が交付されていなかったり、記載に不備がある場合、クーリング・オフ期間である8日間を過ぎていても、解約できる可能性があります。
不安や疑問を感じた場合は、消費者センターにご相談ください。
本人だけでなく、家族やホームヘルパー、ケアマネージャーなど周囲の方からのご相談もお受けしています。
杉並区立消費者センター相談専用電話:03-3398-3121
【受付時間】午前9時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
【受付時間外】「消費者ホットライン」電話 188(局番なし)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(代表)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159