これから18歳~20歳になる方へ
ご存じですか?「成年年齢18歳への引下げ」
令和4年(2022年)4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
(同日にすでに18歳、19歳に達している人は、その日から新成人となります。)
これにより18歳以上になると、親(法定代理人)の同意がなくても一人で有効な契約ができるようになるなど、できることが増えます。一方で、今までと変わらず「20歳」まで、できないこともあります。
18歳からできること |
など |
---|---|
20歳のまま変わらないこと |
など |
成年年齢の引き下げについて、詳しくは以下のリンク先(法務省作成パンフレット)をご覧ください。
ここに注意!
成人になると、未成年であれば契約後に行使できる「未成年者取消権(注)」が失われることになります。
そのため、例えば悪質な事業者と知らずに契約をしてしまった場合などでも、未成年の時のようには取り消しできなくなるため、トラブルに巻き込まれやすくなることが懸念されます。
契約する時は、すぐに決めず、契約の相手は信用できるのかなど、しっかり確認しましょう。
少しでも心配がある時は周りの人や消費者センターに相談しましょう。
(注)未成年者取消権とは…
未成年者が親(法定代理人)の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができます。未成年者を保護するものであり、未成年者の消費者被害を防止する役割があります。
トラブルに巻き込まれた事例について、以下のリンク先でご確認ください。
【要確認】いつから「成年」?
生年月日 |
成年(新成人)となる日 |
---|---|
平成14年(2002年)4月1日以前に生まれた人 |
20歳の誕生日 |
平成14年(2002年)4月2日~ 平成16年(2004年)4月1日に生まれた人 (4月1日までに18歳・19歳の誕生日を迎えている人) |
令和4年(2022年)4月1日 |
平成16年(2004年)4月2日以降に生まれた人 |
18歳の誕生日 |
漫画&クイズ&ショートショート小説で学ぼう
X(旧Twitter)で学ぼう
LINE(ライン)で学ぼう
コントで学ぼう
ゆりやんレトリィバァのラップ動画(消費者庁)で学ぼう
教材で学ぼう
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(代表)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159