これから18歳~20歳になる方へ

 

ページ番号1069432  更新日 令和6年3月22日 印刷 

ご存じですか?「成年年齢18歳への引下げ」

令和4年(2022年)4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
(同日にすでに18歳、19歳に達している人は、その日から新成人となります。)
これにより18歳以上になると、親(法定代理人)の同意がなくても一人で有効な契約ができるようになるなど、できることが増えます。一方で、今までと変わらず「20歳」まで、できないこともあります

令和4年(2022年)4月1日以降は下表のようになります
18歳からできること
  • 親(法定代理人)の同意なしでの契約
    (携帯電話の購入、クレジットカードの作成、ローン契約、アパートの賃貸借契約など)
  • 10年間有効のパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士などの国家資格取得
  • 結婚(男女共に18歳に統一)

など

20歳のまま変わらないこと
  • 飲酒・喫煙
  • 公営ギャンブル
    (競馬、競輪、オートレース、競艇)
  • 大型、中型自動車免許などの取得
  • 国民年金保険料の納付義務
  • 養子をとることができる年齢

など

成年年齢の引き下げについて、詳しくは以下のリンク先(法務省作成パンフレット)をご覧ください。

法務省パンフレット 2022年4月1日から、成年年齢は18歳になります
法務省パンフレット表紙画像

ここに注意!

契約が簡単に取り消せない イラスト
(消費者庁イラスト集より)

成人になると、未成年であれば契約後に行使できる「未成年者取消権(注)」が失われることになります。
そのため、例えば悪質な事業者と知らずに契約をしてしまった場合などでも、未成年の時のようには取り消しできなくなるため、トラブルに巻き込まれやすくなることが懸念されます。
契約する時は、すぐに決めず、契約の相手は信用できるのかなど、しっかり確認しましょう。

少しでも心配がある時は周りの人や消費者センターに相談しましょう。

(注)未成年者取消権とは…
未成年者が親(法定代理人)の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができます。未成年者を保護するものであり、未成年者の消費者被害を防止する役割があります。

トラブルに巻き込まれた事例について、以下のリンク先でご確認ください。

【要確認】いつから「成年」?

生年月日

成年(新成人)となる日

平成14年(2002年)4月1日以前に生まれた人 

20歳の誕生日

平成14年(2002年)4月2日~

平成16年(2004年)4月1日に生まれた人

(4月1日までに18歳・19歳の誕生日を迎えている人) 

令和4年(2022年)4月1日

平成16年(2004年)4月2日以降に生まれた人 

18歳の誕生日

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イラスト 大人への道しるべ 大人になるまでに知っておきたい12のこと 18歳。どんな日常が待っているのだろう。
法務省特設サイト画像

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ゆりやんレトリィバァのラップ動画(消費者庁)で学ぼう

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(代表)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159