インターネット等を利用した選挙運動

 

ページ番号1096906  更新日 令和6年10月12日 印刷 

質問 選挙運動とはどのようなものですか。

回答

公職選挙法における選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為であるとされています。したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となります。ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されています(大判昭5.9.23刑集9・678等)。

質問 選挙運動ができる期間には決まりがありますか。

回答

選挙運動ができる期間は、当該選挙の公告示日(立候補の届出日)から投票日の前日までです。

質問 インターネット等を利用した選挙運動はできるのですか。

回答

平成25年7月からインターネットを利用した選挙運動が可能になりました。

質問 インターネットを利用して投票ができますか。

回答

できません。現在、ウェブサイト等やEメールを利用した「一部の選挙運動」が行えるようになりましたが、インターネット等を利用した投票は行えません。

質問 投票日当日にウェブサイト等を更新したらどうなりますか。

回答

1年以下の禁錮または30万円以下の罰金(公職選挙法第239条)に該当します。

質問 インターネット等で、どんな選挙運動ができますか。

回答

  • ウェブサイト等の更新
  • Eメールを利用した投票依頼
  • ポスターやチラシ等をウェブサイト等へ掲載、又はメールに添付しての送信
  • 有料インターネット広告

以上のことができます。

【注意】それぞれにおいて、行える人物・団体、連絡先等の表示義務が定められています。

質問 誰がインターネットを使って選挙運動ができるのですか。

回答

・政党等は、ウェブサイト等 メール 有料バナー広告
・候補者は、ウェブサイト等 メール
・有権者は、ウェブサイト等

【注意】

  • 18歳未満の者および選挙犯罪により公民権停止中の者は行えません。
  • 政党等とは、当該選挙区内に候補者がいる政党、政治団体や確認団体等に限られます。

質問 インターネットと電子メールの定義はなんですか。

回答

インターネット等を利用する方法とは、電子メールを利用する方法を除いたものです。電子メールを利用する方法の「電子メール」とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第2条第1号の通信方法を定める省令で、

  1. その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)
  2. 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)

の2つが定められています。

【注意】なお、上記の2つの通信方式以外の通信方式を用いるもので、具体的に、フェイスブックなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に含まれます。
ただし、一般の電子メール(Eメール等)を用いてフェイスブックアドレスにメッセージを送信する等の場合には、その一部にSMTP方式を使用することとなるため、このような態様によるメッセージの送信は「電子メール」の送信に当たることとなります。

質問 18歳未満の者もウェブサイト等やEメールを利用した選挙運動ができますか。

回答

できません。18歳未満の者は選挙運動そのものが禁止されています。よってインターネット等を利用した選挙運動も同様に行えません。

質問 選挙運動用メールを受け取るにはどうすればいいですか。

回答

事前に送信元にEメールアドレスを伝える必要があります。Eメールの配信希望については、各候補者、または政党等にお問い合わせください。

質問 選挙運動用メールについて、受信の了承を求めるEメールが届いたがどうすればよいですか。

回答

選挙運動用メールは、本人の事前承諾なしには送信する事ができません。承認する・しないは本人の判断に委ねられています。

質問 選挙運動用メールは勝手に送られてくるのですか。

回答

本人が送信元に、Eメールアドレスを伝え、選挙運動用メールの受信を承諾しない限り送られてくる事はありません。

質問 送られてくる選挙運動用メールを停止するにはどうすればよいですか。

回答

配信先に、ご自身のEメールアドレスを伝え、今後の配信は不要とお伝えください。配信停止方法は、各候補者、または政党等にお問い合わせください。

質問 知人に「Aさんをよろしく」と応援メールは出せますか。

回答

できません。Eメールで選挙運動ができるのは、候補者または政党等に限られます。

質問 受信した選挙運動用メールを「転送」できますか。

回答

できません。Eメールで選挙運動ができるのは、候補者または政党等に限られます。

質問 自分のホームページに「B候補をよろしく」と書いてもよいですか。

回答

書くことはできます。ただし、必ず掲載者本人の連絡先(Eメールアドレスなど)を記載しなければなりません。

質問 他人が運営・管理する掲示板に「C候補に一票を」と書いてもよいですか。

回答

書くことはできます。ただし、必ず掲載者本人の連絡先(Eメールアドレスなど)を記載しなければなりません。

質問 選挙運動用ウェブサイト等やEメールの情報を紙に出力し、頒布や掲出することはできますか。

回答

できません。紙に印刷して頒布する事や、ポスターを紙に印刷して掲示することは公職選挙法の規定に違反します。

質問 投票日当日はウェブサイト等を閉鎖、または選挙運動に該当する部分の削除が必要ですか。

回答

選挙運動の期間中(公告示日から投票日の前日まで)に掲出したものは、そのまま掲載し続けられます。しかし、何人も投票日当日にウェブサイト等を更新することはできません。公職選挙法の規定に違反します。

 

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