選挙権・投票資格

 

ページ番号1096904  更新日 令和6年10月12日 印刷 

質問 選挙のお知らせが、届かない・紛失してしまったのですが

回答

「選挙のお知らせ」は、投票日や投票所をお知らせし、投票をスムーズに行うためのものです。
「選挙のお知らせ」が届いていない場合や紛失してしまった場合でも、投票資格のある方は投票できますので、投票所職員に申し出てください。

質問 なぜ投票日当日の投票所は指定されているのですか。

回答

投票に来た方が選挙人名簿に載っている本人かどうか、投票資格があるかどうかを選挙人名簿で確認する必要があります。
この選挙人名簿は公職選挙法第20条第2項により投票区ごとに選挙人名簿を編成しなければならないとされています。
杉並区の選挙区は67カ所です。よって選挙人名簿を67冊に分冊して各投票所に設定しています。
よって、その投票所でないと、投票に来られた方の投票資格の確認ができないため、投票所を指定し、ご案内しています。

質問 杉並区内で引越しをしたときは投票所や選挙の手紙の送付先は変わりますか

回答

杉並区内で引越しをした場合は、令和6年10月2日(水曜日)までに区役所や区民事務所に転居の届出をしていれば、転居先の新しい投票所で投票できます。また選挙の際に郵送している「選挙のお知らせ(投票所のご案内)」も新しい住所宛てに送付します。

令和6年10月3日(木曜日)以降に区役所や区民事務所に転居の届出をした場合は、今回の選挙は前の住所の投票所での投票になります。また「選挙のお知らせ(投票所のご案内)」も前の住所宛てに送付されますので、郵便局に「転居届」を提出し転送の手続きを行ってください。

衆議院議員選挙の場合、選挙区(東京都第8区と東京都第27区)をまたがって区内転居された方は、特にご注意ください。

質問 最近、引越してきましたが、杉並区では投票できないと言われました。選挙権があるのになぜできないのですか。

回答

選挙権のある人でも、杉並区の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月および12月の年4回、各月1日現在において引き続き3カ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている方が同日に登録されます。その他に、選挙の公示日もしくは告示日前日も同様の要件で登録されます。

今回の選挙では、10月14日(月曜日)に以下の要件を満たしている人を選挙時登録します。

・日本国民で、投票日に年齢満18歳以上の方
・令和6年7月14日(日曜日)までに杉並区へ転入の届け出をし、引き続き3カ月以上杉並区の住民基本台帳に記録されている方

最近、杉並区から引越しましたが、新住所地の区市町村では投票できないと言われました。なぜできないのですか。

回答

選挙で投票するためには選挙権があることと、選挙人名簿に登録されていることの2つが必要です。新住所地の区市町村で投票できるのは、選挙権があり、新住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されている人になります。

選挙人名簿の登録は新住所地の区市町村に転入の届出をしてから3カ月以上住民基本台帳に記録されている人について行います。そのため転入した直後は新住所地で投票することはできません。

なお、杉並区の選挙人名簿には転出の日から4カ月間は登録されていますので、投票日に選挙人名簿に登録されている方は、不在者投票の請求をすることで新住所地で不在者投票ができます。

転出の手続きをさかのぼってされた場合、投票できないことがありますので、詳しくは杉並区選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694