投票日に投票へ行けない方(期日前投票・不在者投票・在外投票)
質問 選挙の日に投票所へ行くことができないときはどうすればいいですか。また住所によって投票できる期日前投票所は決まっていますか。
回答
投票日に仕事、旅行その他の予定がある人は、期日前投票ができます。また、杉並区の選挙人名簿に登録されていれば、決められた期日前投票所において投票することができます。
期日前投票の期間・時間・投票所
東京都第8区 期日前投票
- 投票期間
杉並区役所期日前投票所:10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)
杉並区役所以外の12カ所の期日前投票所:10月20日(日曜日)~10月26日(土曜日) - 受付時間
午前8時30分から午後8時まで
施設名 | 住所 | 最寄駅 |
---|---|---|
杉並区役所 (中棟6階第4会議室) |
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
南阿佐ケ谷駅(東京メトロ丸ノ内線) |
阿佐谷地域区民センター (3階) |
杉並区阿佐谷北1丁目1番1号 | 阿佐ケ谷駅北口(JR中央線) |
井草地域区民センター (2階) |
杉並区下井草5丁目7番22号 | 井荻駅南口(西武新宿線) |
永福和泉地域区民センター (2階) |
杉並区和泉3丁目8番18号 | 永福町駅(京王井の頭線) |
荻窪地域区民センター (2階) |
杉並区荻窪2丁目34番20号 | 荻窪駅南口(JR・東京メトロ丸ノ内線) |
高井戸地域区民センター (3階) |
杉並区高井戸東3丁目7番5号 |
高井戸駅(京王井の頭線) |
西荻地域区民センター (3階) |
杉並区桃井4丁目3番2号 | 西荻駅北口(JR中央線) |
西荻南区民集会所 (1階) |
杉並区西荻北1丁目9番5号 | 西荻駅北口(JR中央線) |
旧天沼区民集会所 (ウェルファーム杉並4階) |
杉並区天沼3丁目19番16号 | 荻窪駅北口(JR・東京メトロ丸ノ内線) |
久我山会館 (1階) |
杉並区久我山3丁目23番20号 | 久我山駅南口(京王井の頭線) |
浜田山会館 (2階) |
杉並区浜田山1丁目36番3号 | 浜田山駅南口(京王井の頭線) |
高円寺北区民集会所 (1階) |
杉並区高円寺北3丁目25番9号 | 高円寺駅北口(JR中央線) |
高円寺地域区民センター (セシオン杉並3階) |
杉並区梅里1丁目22番32号 | 東高円寺駅(東京メトロ丸ノ内線) |
東京都第27区 期日前投票
- 投票期間
杉並区役所期日前投票所:10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)
杉並区役所以外の4カ所の期日前投票所:10月20日(日曜日)~10月26日(土曜日) - 受付時間
午前8時30分から午後8時まで
施設名 | 住所 | 最寄駅 |
---|---|---|
杉並区役所 (中棟6階第4会議室) |
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 | 南阿佐ケ谷駅(東京メトロ丸ノ内線) |
永福和泉地域区民センター (2階) |
杉並区和泉3丁目8番18号 | 永福町駅(京王井の頭線) |
和田区民集会所 (1階) |
杉並区和田2丁目31番21号 |
東高円寺駅(東京メトロ丸ノ内線) 中野富士見駅(東京メトロ丸ノ内線) |
コミュニティふらっと方南 (2階) |
杉並区方南1丁目27番8号 | 方南町駅(東京メトロ丸ノ内線) |
社会教育センター (セシオン杉並1階) |
杉並区梅里1丁目22番32号 |
東高円寺駅(東京メトロ丸の内線) |
【注意】
- 電話でのお問い合わせは、区役所代表番号(03-3312-2111)へおかけください。
- 選挙当日に投票所へ行くことが困難な方で、車を利用する場合には、期日前投票期間中に駐車場のある杉並区役所をご利用ください。
質問 期日前投票所で請求書を書かなければならないのはなぜですか。
回答
期日前投票(不在者投票含む)は、あくまでも当日投票(公職選挙法44条)の例外的制度です。したがって、期日前投票をしようとする場合においては、同法第48条の2及び同法施行令第49条の8により、選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、その申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓をしなければなりません。請求書には宣誓文が記載されていますので、お手数ですが請求書の記載をお願いします。
質問 期日前投票に印鑑は必要ですか。
回答
必要ありません。ただし、請求書に署名等必要事項の記載が必要です。
請求書は、選挙のお知らせの裏面に印刷されているもの、もしくは投票所備え付けのものにご記入いただきます。
質問 転出先・滞在先で投票することはできますか。
回答
仕事や学業・用事などで投票日当日および期日前投票期間に投票所で投票できない方は、転出先・滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。(ただし、杉並区の選挙人名簿に登録されている方に限ります。)
詳しくは以下のリンクからご覧いただけます。
質問 郵便等による不在者投票について教えてください。
回答
郵便等による不在者投票制度は、身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない有権者の方々が、自宅などで投票用紙の記載を行い、郵便等を利用して投票を行う制度です。この制度を利用できる方は、選挙人名簿に登録されている有権者の方で、【表1】に該当し、自分で文字を書くことができる方です。あらかじめ区の選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請が必要になります。
【表1】
「身体障害者手帳」
該当する障害の部位 該当する障害の等級
両下肢・体幹・移動機能 1・2級の方
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1・3級の方
免疫・肝臓 1~3級の方
【注意】「障害名」記載欄の等級となります。「身体障害程度等級」とは異なりますので、ご注意ください。
「戦傷病者手帳」
該当する障害の部位 該当する障害の項症
両下肢・体幹 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症
「介護保険被保険者証」
要介護状態区分
要介護5
【注意】
郵便等投票による投票用紙の請求期限は投票日の4日前(10月23日(水曜日))の午後5時までです。早めに請求してください。
質問 自筆で文字を書けない人でも郵便投票はできますか。
回答
郵便等による不在者投票制度についての【表1】に該当する方のうち、さらに以下【表2】に該当し、自分で文字を書くことができない方は、あらかじめ届け出た選挙権を有する方(代理記載人)に、自宅等で投票用紙の記載を行わせ、郵便等を利用して投票を行うことができます。
この制度を利用できる方は、選挙人名簿に登録されている有権者の方で、あらかじめ区の選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請および代理記載人となるべき方の届出が必要になります。
【表1】
「身体障害者手帳」
該当する障害の部位 該当する障害の等級
両下肢・体幹・移動機能 1・2級の方
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1・3級の方
免疫・肝臓 1~3級の方
【注意】「障害名」記載欄の等級となります。「身体障害程度等級」とは異なりますので、ご注意ください。
「戦傷病者手帳」
該当する障害の部位 該当する障害の項症
両下肢・体幹 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症~第3項症
「介護保険被保険者証」
要介護状態区分
要介護5
【表2】
「身体障害者手帳」
該当する障害の部位 該当する障害の等級
上肢・視覚の障害 1級の方
「戦傷病者手帳」
該当する障害の部位 該当する障害の項症
上肢・視覚の障害 特別項症~第2項症
質問 病院や施設に入院・入所しているのですが、病院等で投票できますか。
回答
指定病院、指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。ご家族が入院、入所されている施設が、不在者投票できる施設かどうかは、施設へお問い合わせください。
・投票できる期間は、公示日の翌日から投票日の前日までの間です。
・投票できる時間は、午前8時30分から午後5時までです。
質問 在外選挙人証を持っているのですが、どういう投票方法がありますか。
回答
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査になります。選挙できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区です。
また、一時帰国している方は、杉並区の在外選挙人名簿に登録されていて、在外選挙人証の発行を受けている場合、投票ができます。
投票するには次の3つの方法があります。
- 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館に自ら出向き、在外選挙人証と旅券等を提示のうえ、投票します。
投票できる期間は、原則として公示日の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締め切り日までです。 - 在外郵便投票
在外選挙人証を提示のうえ事前に杉並区選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、海外または国内のご自宅等で郵便による在外投票ができます。
投票できる期間は公示日の翌日からですが、投票日当日の投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票用紙等が投票所に届くことが必要です。 - 帰国投票
選挙が行われているときに一時帰国した場合や、帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、一般の投票と同様の手続きで投票ができます。- 期日前投票
公示日の翌日から投票日の前日まで、杉並区役所でのみ投票できます。投票できる時間は午前8時30分から午後8時までです。 - 不在者投票
帰国後、在外選挙人名簿登録地に滞在していない場合には、不在者投票ができます。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等一式を請求し、交付を受けてください。お手元に不在者投票用紙等一式が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会が指定する投票所で投票を行ってください。 投票できる期間は公示日の翌日から投票日の前日まで、投票できる時間は午前8時30分から午後8時までです。 - 当日投票
投票日当日は東京都第27区は社会教育センター、東京都第8区は荻窪体育館でのみ投票できます。投票できる時間は午前7時から午後8時までです。
- 期日前投票
いずれも在外選挙人証の提示が必要です。提示がない場合、投票はできませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694