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ページID : 1556
更新日 : 2025年1月16日
自転車安全利用のルール
目次
自転車はルールを守って安全に利用しましょう。
「ブタはしゃべる」も忘れずに。(詳しくはこのページの中に。)
自転車安全利用五則
普通自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車道が原則
自転車はクルマのなかまです。歩道と車道の区別がある道路は車道通行が原則です。
左側を通行
自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。歩道と車道の区別がない道路でも、必ず左側を通行しましょう。
歩道は例外
例外として、歩道を通行できる場合は、次のとおりです。いずれの場合も歩行者を優先しなければなりません。
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
(注)警視庁は、歩行者の安全確保を図る観点から、自転車の車道通行をこれまで以上に推進しています。このことに伴い、令和5年度以降、杉並区内で
「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去されました。 - 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障害者が自転車を運転するとき
- 自転車の通行の安全を確保するため、やむを得ないと認められるとき
歩行者を優先
歩道では、歩道の中央から車道側を徐行(すぐに停止できる速度)しなければなりません。歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号遵守
対面する信号機に必ず従わなければなりません。歩行者・自転車専用信号機がある場合は、その信号に従ってください。
交差点での一時停止・安全確認
一時停止の標識がある場所では、必ず止まって安全確認をしましょう。狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全を確認してください。
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
全ての自転車利用者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
その他の主な自転車交通ルール
自転車には、「自転車安全利用五則」以外にもさまざまな交通ルールがあります。
ながら運転の禁止
傘さし運転
イヤホン等使用運転
スマートフォン使用運転
並進の禁止
道路標識等で認められている場合を除き、ほかの自転車と並んで通行してはいけません。
最新の「自転車の交通ルール」見直し状況
自転車の罰則新設(令和6年11月1日)
運転中の携帯電話使用等の禁止(いわゆる「ながらスマホ」)
自転車走行中にスマートフォン・携帯電話等を手で保持して通話する行為、画面を注視する行為が、新たに罰則の対象となりました。
- 違反した場合は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 違反により交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転、酒気帯び運転ほう助の禁止
- 酒気帯び運転、車両の提供をした場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供、依頼しての同乗をした場合は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
ヘルメット着用の努力義務化(令和5年4月1日)
全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。自転車を利用する際には、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
自転車の日常点検「ブタはしゃべる」
自転車を安全に利用して交通事故を防ぐためには、故障や不具合のない安全な状態で自転車を利用することが大切です。日ごろから、以下のポイントに沿って自転車の点検整備を行いましょう。
ブ ブレーキは前・後輪ともによく効くか
タ タイヤは十分に空気が入っているか、すり減っていないか
は ハンドルはきちんと固定されているか、曲がっていないか
しゃ 車体の確認。サドルの高さは合っているか、チェーンは緩んでいないか
べる ベルは壊れていないか
保険に必ず加入しましょう
東京都では条例により、自転車の利用者は自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入しなければなりません。
既に加入している保険等に付帯されている場合もあるため、ご自身の保険等への加入状況を確認し、まだ加入していない場合は、早めに加入しましょう。
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関連情報
お問い合わせ先
都市整備部管理課自転車活用推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0735
ファクス番号:03-5307-0689
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