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更新日 : 2026年10月1日

不妊治療費助成事業

目次

杉並区不妊治療費助成事業

令和8年10月1日から不妊治療費助成制度を拡充します。

令和8年4月1日以降に開始した治療については、先進医療費に加え、保険適用された生殖補助医療費(体外受精・顕微授精)の自己負担額も助成対象とします。東京都不妊治療費助成事業の承認を受けた方を対象に、治療費の一部を助成します。
なお、令和8年3月31日以前に開始した治療については、従前どおり先進医療費のみを助成対象とします。

東京都の助成事業の詳細・申請方法は、「東京都不妊治療費助成事業の概要」外部サイトへリンクをご確認ください。

助成の対象者(以下の全てに該当する方)

  1. 東京都不妊治療費助成事業の承認決定を受け、その承認決定日から1年以内であること。
  2. 区への申請時に、夫婦(事実婚を含む)またはその一方が杉並区に住民登録を有していること。
  3. 他の区市町村から同一の不妊治療に対し、同種の助成を受けていないこと。

(注1)区への申請前に、東京都不妊治療費助成事業の承認を受ける必要があります。申請には期限がありますのでご注意ください。
(注2)東京都が実施する「不妊検査等助成事業」および「不育症検査助成事業」は杉並区不妊治療費助成には含まれません。
(注3)区への申請前に区外へ転出した場合は、本助成の対象外となりますので、転出先自治体の助成制度についてご確認ください。

助成の内容

助成額

助成対象となる費用及び助成額は、治療開始日及び東京都の承認決定日によって異なります。詳細は下表をご確認ください。

治療開始日(注4) 都承認決定日 助成対象範囲 区助成額(注5)

令和8年4月1日以降

令和8年10月1日以降

保険診療の体外受精及び顕微授精、

並びに併用して実施した

先進医療に係る費用

都助成額等(注6)を差し引いた額

(上限5万円)

令和8年3月31日以前

令和8年4月1日以降

先進医療に係る費用

都助成額を差し引いた実費額

(上限5万円)

令和8年3月31日以前

令和8年3月31日以前

先進医療に係る費用

都助成額を差し引いた実費額の50%

(上限3万5,000円)

(注4)治療開始日とは、原則として1回の移植に向けて初めて治療計画を立てた日をいいます。東京都へ提出した「不妊治療費助成事業受診等証明書」の主治医記入欄にある「今回の治療期間」の開始日を治療開始日として取り扱います。
(注5)助成額は、10円未満四捨五入とします。
(注6)高額療養費及び付加給付金等。ご自身が対象となるか否かはご加入の健康保険組合へお問い合わせください。

助成回数

東京都の助成に準じます。

申請方法

【電子申請の場合】
治療開始日により申請フォームが異なります。
治療開始日は、東京都へ提出した「不妊治療費助成事業受診等証明書」の主治医記入欄にある「今回の治療期間」の開始日です。
ご自身の治療開始日をご確認のうえ、該当する申請フォームから申請してください。

【治療開始日が令和8年4月1日以降の方】

【治療開始日が令和8年3月31日以前の方】

申請に必要な書類は、フォーム内でデータをアップロードして提出してください。

(注7)原則として電子申請をご利用ください。やむを得ない事情により電子申請が困難な場合は、各保健センターへ、下記「申請に必要なもの」を持参のうえ、申請してください。なお、窓口で申請した場合は、電子申請に比べて交付決定までに時間を要することがあります。

申請に必要なもの

  1. 「杉並区不妊治療費助成申請書兼請求書」
    治療1回につき1枚が必要です。用紙は各保健センターの窓口にあります。
    下記「申請書・記入例等」よりダウンロードできます。電子申請の場合は直接フォームに入力してください。
  2. 「東京都不妊治療費助成事業受診等証明書」の写し(東京都へ提出したものの写し)
  3. 東京都から交付された「東京都不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
  4. 印鑑(スタンプ印は不可。ただし、電子申請の場合は不要)
  5. 振込先口座を確認できるもの(通帳かキャッシュカード、ゆうちょ銀行の場合は通帳)
  6. 本人確認書類(免許証、有効期限内の健康保険資格確認書、マイナンバーカードの表面等)
  7. 申請額算出シート

申請書・記入例等

電子申請の場合

(注8)区の助成を申請するためには、事前に東京都不妊治療費助成事業の申請を行い、承認決定を受けている必要があります。区の助成のみを申請することはできません。

東京都の助成事業

東京都では、次の助成事業を実施しています。制度の詳細や申請方法については、東京都へお問い合わせください。

  1. 助成事業
    • (1)不妊治療費助成事業
    • (2)不妊検査等助成事業(不妊検査及び一般不妊治療に要した費用の助成)
    • (3)不育症検査助成事業
  2. 申請書
    申請書は、各保健センター及び指定医療機関で配布しています。また、東京都ホームページからもダウンロードできます。
  3. 東京都助成事業に関する問い合わせ先
    制度の詳細や、都内で不妊治療を実施している医療機関については、東京都へお問い合わせください。

    東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課
    〒163-8001新宿区西新宿2丁目8番1号
    電話:03-5320-4362(直通)


    各事業の詳細は、以下の東京都ホームページをご確認ください。

関連情報

お問い合わせ先

杉並保健所健康推進課健康推進係

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号

電話番号:03-3391-1355

ファクス番号:03-3391-1377

お問い合わせフォーム

【各保健センター】
・荻窪保健センター 電話:03-3391-0015 ファクス:03-3391-1926
・高井戸保健センター 電話:03-3334-4304 ファクス:03-3334-4525
・高円寺保健センター 電話:03-3311-0116 ファクス:03-3311-4871
・上井草保健センター 電話:03-3394-1212 ファクス:03-3394-6330
・和泉保健センター 電話:03-3313-9331 ファクス:03-3313-4384

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