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ページID : 1734
更新日 : 2023年7月24日
境界層該当者の軽減制度
目次
介護保険制度・障害福祉制度の利用者負担の軽減をすれば生活保護受給に至らない場合に、より低い利用者負担や介護保険料の基準を適用する制度です。
介護保険・障害福祉サービスを利用している方が、現在適用されている基準の利用者負担をすると生活保護が必要となりますが、それより低い基準の負担を適用すれば、生活保護を必要としなくなる場合に、「境界層該当証明書」を発行します。境界層に該当するかどうかは、福祉事務所で生活保護の申請をしていただくことになりますので、福祉事務所にご相談ください。
軽減措置の詳しい内容は介護保険課給付係、障害者施策課認定・給付係にお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ先
各福祉事務所
荻窪事務所 電話:03-3398-9104
高円寺事務所 電話:03-5306-2611
高井戸事務所 電話:03-3332-7221
保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339
保健福祉部障害者施策課認定・給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808
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