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ページID : 1732

更新日 : 2024年8月26日

生活福祉資金の貸付

目次

対象世帯の経済的自立と生活の安定を図ることを目的として実施しています。
国の制度で杉並区社会福祉協議会が窓口となり、東京都社会福祉協議会で審査・貸付をします。

それぞれの資金には、条件があります。世帯の状況を伺いながら相談を進めます。
給付制度等貸付制度以外の方法がある場合には、それを優先していただきます。また、本制度より優先して利用いただく他の公的貸付があります。
詳細は、お問い合わせください。

福祉資金

具体的な利用目的がある場合に、該当する資金種類の貸付を行います。
資金の申請前に民生委員がご自宅を訪問して面接を行います。また、貸付から返済完了までの過程で、民生委員による相談支援活動が行われます。原則として、未払い・未契約の費用が貸付対象です。

教育支援資金

学校教育法に規定する高校・高等専門学校・短期大学・大学・専修学校(高等課程・専門課程)の授業料などに必要な費用及び、入学金の貸付を行います(未払いの費用のみが対象です)。
資金の申請前に民生委員がご自宅を訪問して面接を行います。また、貸付から返済完了までの過程で、民生委員による相談支援活動が行われます。

緊急小口資金

医療費の支払いや火災などの被災・初回の給与まで・公的給付(雇用保険等)の支給開始まで等、緊急かつ一時的な理由により生活費に困窮した世帯に、貸付を行います。

総合支援資金

失業等により日常生活全般に困難を抱えている世帯を対象として、生活の建て直しのための継続的な相談支援(就労支援、家計相談支援等)と、生活費等の貸付を行います。原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関からの貸付後の継続的な支援を受けることに同意が必要です。貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯が対象です。

不動産担保型生活資金

現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行います。

関連情報

お問い合わせ先

社会福祉法人杉並区社会福祉協議会生活支援課生活支援係
電話: 03-5347-3134(直通) ファクス:03-5347-2061

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