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ページID : 8519

更新日 : 2026年4月8日

介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書

目次

計画書等の提出について

杉並区の指定を受ける地域密着型(介護予防)サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者が以下に該当する場合は、介護職員等処遇改善加算に係る計画書等を提出してください。制度の詳細は「介護職員の処遇改善」特設ページ(厚生労働省)外部サイトへリンクをご確認ください。

  • 令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定しており、令和8年度も引き続き加算を算定する場合(年度更新)
  • 令和8年4月以降、新規に介護職員等処遇改善加算を算定する場合(新規申請)
  • 介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で、年度の途中で計画書に変更があった場合(変更の届出)

(注意)上記ページが令和8年度の内容に更新されていない場合は、「令和8年度介護報酬改定について」(厚生労働省)外部サイトへリンクよりダウンロードしてください。

対象事業所

  • (介護予防)地域密着型サービス事業所
  • (介護予防)基準該当短期入所生活介護事業所
  • 杉並区介護予防・日常生活支援総合事業
  • 居宅介護支援事業所
  • 介護予防支援事業所

提出期限

令和8年4月及び5月から加算を算定する事業所のみが所属する事業者の場合


介護職員等処遇改善計画書

  • 提出期限:令和8年4月15日(水曜日)予定

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(新規・変更の場合のみ)

  • 提出期限:令和8年4月15日(水曜日)予定

期限までに提出がない場合、令和8年4月・5月分の加算は算定できません

令和8年4月及び5月から加算を算定する事業所と6月以降に加算を算定する事業所が所属する事業者の場合(居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所を含む場合等)

介護職員等処遇改善計画書

  • 提出期限:令和8年4月15日(水曜日)予定

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(新規・変更の場合のみ)

  • 提出期限:令和8年5月15日(金曜日)予定

令和8年6月以降に加算を算定する事業所のみが所属する事業者の場合(居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所等)

介護職員等処遇改善計画書

  • 提出期限:令和8年6月15日(月曜日)予定

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(新規・変更の場合のみ)

  • 提出期限:令和8年5月15日(金曜日)予定

提出書類

必ず提出する書類

必要に応じて提出する書類

新規算定・加算区分変更・算定終了の場合

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

年度途中で計画内容を変更した場合

  • 変更に係る届出書
    (注意)処遇改善計画書の変更に係る専用の様式(別紙様式4)を使用してください。

特別な事情により賃金水準を引き下げて賃金改善を行う場合

  • 特別な事情に係る届出書

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」により提出してください。「電子申請・届出システム」による提出が困難な場合は、Eメール、郵送または持参による提出も可能です。

  • 電子申請・届出システムの場合
    電子申請・届出システム外部サイトへリンク
    申請届出メニューの「加算に関する届出」から提出してください。複数の事業所に関する計画書を提出する場合、「事業所」の項目には法人情報を、「管理者」の項目には法人代表の情報を入力してください。
  • Eメール・郵送・持参の場合
    保健福祉部介護保険課事業者係(〒166-8570東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号杉並区役所東棟3階、Eメール:kaigo-jigyoshien@city.suginami.lg.jp)へご提出ください。

相談窓口

  • 東京都が社会保険労務士に委託し、相談窓口(新規取得や、上位区分取得等)を設置していますので、ご活用ください。
    電話番号:0120-179-117
    受付時間:午前9時30分~午後4時30分〔月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く)〕
  • 厚生労働省が介護職員等処遇改善加算等に関する相談窓口を設置していますので、ご活用ください。
    厚生労働省相談窓口
    電話番号:050-3733-0222
    受付時間:午前9時~午後6時(土曜日・日曜日・祝日含む)

様式等

介護職員等処遇改善等計画書

様式は「介護職員の処遇改善」特設ページ(厚生労働省)外部サイトへリンクからダウンロードしてください。
(注意)厚生労働省のウェブサイトに掲載されている様式は、年度ごとに様式が異なります。厚生労働省が発出する事務処理手順に従い、必ず該当する年度の最新の様式を使用ください。
(注意)上記ページが令和8年度の内容に更新されていない場合は、「令和8年度介護報酬改定について」(厚生労働省)外部サイトへリンクよりダウンロードしてください。

特別な事情に係る届出書

変更に係る届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制等状況一覧の変更)

新規算定および加算区分を変更する場合は以下もご提出ください。

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援事業所

杉並区介護予防・日常生活支援総合事業

(介護予防)基準該当短期入所生活介護事業所

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

新規算定および加算区分を変更する場合は、以下をご提出ください。

地域密着型サービス

杉並区介護予防・日常生活支援総合事業

(介護予防)基準該当短期入所生活介護事業所

居宅介護支援事業所

介護予防支援事業所

資料

お問い合わせ先

保健福祉部介護保険課事業者係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0333

ファクス番号:03-5307-0794

お問い合わせフォーム

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