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ページID : 1972
更新日 : 2024年9月4日
各種軽減制度
目次
介護保険サービスを利用するにあたって、所得等に応じて下記の減額、軽減制度があります。
高額介護(介護予防)サービス費
介護保険のサービスを利用した月の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が一定の額を超えたときには、「高額介護(介護予防)サービス費」としてあとから支給されます。
該当する方には、介護保険課給付係から申請書をお送りします。窓口または郵送で申請をしてください。また、マイナポータルの「ぴったりサービス」から電子申請することもできます。
所得区分 | 負担上限額(月額) |
---|---|
現役並み所得者(1)課税所得690万円以上 | 世帯:14万100円 |
現役並み所得者(2)課税所得380万円以上690万円未満 | 世帯:9万3,000円 |
現役並み所得者(3)課税所得145万円以上380万円未満 | 世帯:4万4,400円 |
一般世帯(住民税課税世帯) | 世帯:4万4,400円 |
住民税世帯非課税 | 世帯:2万4,600円 |
住民税非課税世帯のうち、合計所得金額(注意1)と課税年金収入額(注意2)の合計が80万円以下の方。 |
個人:1万5,000円 世帯:2万4,600円 |
生活保護を受給している方 | 個人:1万5,000円 |
(注意1)「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除・医療費控除等の控除をする前の所得金額です。また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額です。(合計所得金額が−(マイナス)の場合は0とみなします。)なお、平成30年8月以降は、税法上の合計所得金額から「土地・建物の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額」を用いています。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得金額(給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。)
(注意2)「課税年金収入額」とは、国民年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
高額医療・高額介護合算制度
1年間(毎年8月から翌7月末まで)にお支払いになった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた金額を支給します。(負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません)
- 月毎の高額介護サービス費で支給された金額は、差し引いて計算します。
- 国民健康保険または後期高齢者医療制度の世帯で該当する方には、医療保険者から申請書をお送りします。
所得区分(課税所得) | 国保・健康保険など+介護保険 (70~74歳の人) |
後期高齢者医療制度+介護保険 (主に75歳以上の人) |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 | 56万円 |
低所得者2(住民税非課税) | 31万円 | 31万円 |
低所得者1(住民税非課税) | 19万円(注意) | 19万円(注意) |
課税所得の計算方法は、前年の総所得金額等の合計から基礎控除額33万円以外の控除も差し引いた額です。
世帯全員の所得で判定します。
低所得者2とは、世帯全員が住民税非課税である方のうち、低所得者1に該当しない方。
低所得者1とは、世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。または、世帯全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している方。
(注意)低所得者1の世帯で介護サービス利用者が複数いる場合、高額介護サービス12カ月分の限度額295,200円との均衡を保つため、医療保険からの支給は限度額19万円で計算し、介護保険からの支給は31万円で再計算します。
所得区分(賦課基準額) | 国保・健康保険など+介護保険(69歳までの人) |
---|---|
上位所得者(901万円超) | 212万円 |
上位所得者(600万円超) | 141万円 |
一般(210万円超) | 67万円 |
一般(210万円以下) | 60万円 |
低所得者(住民税非課税世帯) | 34万円 |
賦課基準額の計算方法は、前年の総所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。世帯全員の所得で判定します。
(注意)毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
施設を利用した場合の食費・居住費の軽減制度(負担限度額認定)
施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)や短期入所サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用したとき、一定の要件を満たしている方を対象に食費と居住費が軽減される制度です。軽減を受けるには申請が必要です。申請は郵送でも受け付けていますが、不備のないようにご案内をよくお読みの上、ご提出をお願いします。また、申請後承認された方には「介護保険負担限度額認定証」が決定通知とともに交付されます。上記サービスをご利用の際は、当該施設に交付された証をご提示ください。提示をしない場合、軽減が受けられませんのでご注意ください。
注意
- 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームなどをご利用の際の食費、居住費については軽減の対象になりません。
- 介護保険料の滞納により給付制限を受けている方については、軽減の対象になりません。
- 介護保険負担限度額認定申請書 様式及びご案内
対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
(注意)通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)等は対象になりません。
利用者負担段階区分
- 第1段階は、
- 生活保護受給の方
- 世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給の方で、かつ、本人の預貯金等資産(注2)の合計が1,000万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)
- 第2段階は、世帯全員(1人世帯を含む)及び配偶者(注1)が住民税非課税で本人の合計所得金額(注3)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方で、かつ、本人の預貯金等資産(注2)の合計が650万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,650万円以下)(注4)
- 第3段階の(1)は、世帯全員(1人世帯を含む)及び配偶者(注1)が住民税非課税で本人の合計所得金額(注3)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方で、かつ、本人の預貯金等資産(注2)の合計が550万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,550万円以下)(注4)
- 第3段階の(2)は、世帯全員(1人世帯を含む)及び配偶者(注1)が住民税非課税で本人の合計所得金額(注3)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円を超える方で、かつ、本人の預貯金等資産(注2)の合計が500万円以下(配偶者(注1)がいる場合は夫婦合わせて1,500万円以下)(注4)
(注意)
- 配偶者には住民票上の世帯が別の場合や、内縁関係の場合も含みます。
- 本人の預貯金等資産とは預貯金、投資信託、有価証券、その他現金、負債などです。
- 合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や人的控除、医療費控除等を控除する前の金額です。ここでは年金収入に係る所得を控除した金額になります。令和3年8月以降は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得から(給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整適用前の金額から)10万円を控除します。(控除後の金額が0円を下回る場合は、0円とみなします。)また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額です。(合計所得金額がマイナスの場合は0とみなします。)平成30年8月以降、税法上の合計所得金額から「土地・建物の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用いています。
- 第2号被保険者(65歳未満の方)の資産に関する要件は、本人の預貯金等資産の合計が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下)です。
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 |
---|---|---|
第1段階 | ユニット型個室:880円 ユニット型個室的多床室:550円 従来型個室:(A)550円、(B)380円 多床室:0円 |
300円(300円) |
第2段階 | ユニット型個室:880円 ユニット型個室的多床室:550円 従来型個室:(A)550円、(B)480円 多床室:430円 |
390円(600円) |
第3段階(1) | ユニット型個室:1,370円 ユニット型個室的多床室:1,370円 従来型個室:(A)1,370円、(B)880円 多床室:430円 |
650円(1,000円) |
第3段階(2) |
ユニット型個室:1,370円 |
1,360円(1,300円) |
(注意)
- 従来型個室の金額は、(A)が介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護ご利用時、(B)が介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。
- 食費の( )内の金額は、ショートステイ利用時の負担限度額です。
生計困難者に対する利用者負担額軽減制度
区民税世帯非課税で以下の1から5までの条件を全て満たし、生計困難として区が認めた方が利用できます。ただし、軽減を受けることができるのは、都と区に軽減事業の実施を申し出ている事業所を利用した場合のみとなります。
軽減率は、利用者負担額1割、食費、居住費の4分の1を軽減します。老齢福祉年金受給者は利用者負担額1割の2分の1を軽減します。
介護保険給付係に確認申請と収入などの申告をして、「確認証」の交付を受ける必要があります。
- 収入が基準額以下であること。
- 預貯金額が基準額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(所得税や住民税の控除対象者並びに医療保険の被扶養者となっていないこと。) - 介護保険料を滞納していないこと。
「1.収入」「2.預貯金額」の基準額については、以下の表をご覧ください。
世帯員数 | 収入(年間) |
---|---|
1人 | 150万円以下 |
2人 | 200万円以下 |
3人 | 250万円以下 |
4人以上 | 世帯員1人増えるごとに50万円を加算 |
世帯員数 | 預貯金額 |
---|---|
1人 | 350万円以下 |
2人 | 450万円以下 |
3人 | 550万円以下 |
4人以上 | 世帯員1人増えるごとに100万円を加算 |
生計困難者に対する利用者負担額の特別助成(区制度)
上記の「生計困難者に対する利用者負担額の軽減」制度の確認を受けた方については、同一月の利用者負担額の2分の1をあとから助成します。
なお、高額介護サービス費の支給がある場合は、その支給額を2分の1の額から差し引いてなお残額がある場合に助成します。
該当する方には、介護保険課給付係から申請書をお送りします。
介護保険サービス利用者負担額の助成(区制度)
老齢福祉年金受給者で世帯全員の区民税が非課税の方または福祉事務所で境界層該当証明書を交付された一部の方については、利用者負担額の上限額を月額3,000円とし、それを超えた分について区が助成します。
該当する方には、介護保険課給付係から申請書をお送りします。
お問い合わせ先
保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0655
ファクス番号:03-3312-2339
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