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更新日 : 2026年10月26日

国民年金法障害等級表(2級)

目次

障害基礎年金(国民年金)は、1級または2級の障害に該当し、国民年金保険料の納付要件を満たしている方のみ受けることができます。このページでは、国民年金法で定める2級の障害等級についてご案内します。

2級の障害等級表

1

次のイからニに掲げる視覚障害

イ.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4(1の4)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2(1の2)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 1上肢の全ての指を欠くもの
10 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 1下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考:視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国民年金係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0646

ファクス番号:03-3312-2224

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