現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 届出・証明 > 外国人住民の方へ > 在留カードの交付
印刷
ここから本文です。
ページID : 989
更新日 : 2025年1月21日
在留カードの交付
目次
平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が開始され、3カ月を超えた在留期間が決定された中長期在留者に対し、入国管理局(現:出入国在留管理庁)から在留カードが交付されることとなりました。
交付対象者
下記の条件にあてはまらない外国人に交付されます。
- 「3カ月」以下、「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格・在留期間が決定された人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
- 1から3に準じる者として法務省令で定める人
交付申請および交付場所
地方出入国在留管理官署
【注意】
- 区役所では、在留期間の更新や在留資格の変更はできません。
- 在留カードを紛失・盗難・破損したときは、紛失等の事実を知った日から14日以内に、東京出入国在留管理局で在留カードの再交付申請をしてください。
- 手続きの詳細は、東京出入国在留管理局へお問い合わせください。
- 出入国在留管理庁ホームページ
問い合わせ先
- 出入国在留管理庁外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは、電話:03-5796-7112) - 東京出入国在留管理局
電話:0570-034259(代表)
お問い合わせ先
区民生活部区民課住民記録係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0771
ここまでが本文です。