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外国人住民の方へ
平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が開始され、3カ月を超えた在留期間が決定された中長期在留者に対し、入国管理局(現:出入国在留管理庁)から在留カードが交付されることとなりました。
特別永住者の方は、「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更があったときや、特別永住者証明書を盗まれたり紛失した場合は、14日以内に、区役所へ届出が必要です。
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平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が開始され、3カ月を超えた在留期間が決定された中長期在留者に対し、入国管理局(現:出入国在留管理庁)から在留カードが交付されることとなりました。
特別永住者の方は、「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更があったときや、特別永住者証明書を盗まれたり紛失した場合は、14日以内に、区役所へ届出が必要です。
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