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ページID : 10774
更新日 : 2025年1月20日
マイナンバーカードの継続利用(日本人の方で国外からの転入の場合)について
目次
日本人の方が国外から杉並区に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。転入届の手続きの際にマイナンバーカードをお持ちください。
手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。
海外転出の際にマイナンバーカードを返納した方は、国内に転入後、新たにマイナンバーカードを申請する必要があります。
手続きできる方
- 本人または同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
注記:任意代理人の方が手続きをする場合、照会書方式となります。届け出日当日に継続利用の手続きは完了しません。
手続きできる期間
転入手続きをした日から90日以内
注記:転入届を行った日が「新しい住所に住み始めてから14日を経過した日」を過ぎていた場合、マイナンバーカードは失効するため、引き続きマイナンバーカードを利用することはできません。
手続きに必要なもの
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記:暗証番号がわからない場合はや既にロックがかかっている場合は、「マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったときは」をご覧ください。顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
2 本人確認書類(本人以外の方が手続きをする場合)
窓口で手続きする方の本人確認書類をお持ちください。
- 同一世帯員の場合
「本人確認書類表(PDF:368KB)」からA1点またはB1点+C1点 - 法定代理人または任意代理人の場合
「本人確認書類表(PDF:368KB)」からA1点+C以上1点
注記:法定代理人がA以上の本人確認書類をお持ちでない場合、および任意代理人が手続きを行う場合は照会書方式となります。届け出日当日に手続きは完了しません。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
別世帯の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が杉並区の方で、杉並区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
4 委任状(任意代理人の方)
法定代理人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、マイナンバーカードの変更を行う方が記入した委任状をお持ちください。
署名用電子証明書の失効について
住民票の住所・氏名等の変更手続きを行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書〔e-Tax(イータックス)等で必要〕が失効するため、別途発行の手続きが必要です。(15歳以上の方のみ)
署名用電子証明書の発行は、原則本人の申請が必要となり、任意代理人の方の場合照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。
ただし、同一世帯員が転入届・転居届と併せて代理で署名用電子証明書の発行を申請する場合は、以下「委任状」で手続きができます。(委任状に必要事項を記入の上、任意の封筒に入れ、封緘をした状態でお持ちください。)
注記:委任状に記入された暗証番号が誤っていた場合、電子証明書の発行はできません。
届け出場所・届け出時間
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時 - 区民事務所
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
第2・第4土曜日:午前9時から午後5時
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
注記2:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。
注記3:水曜日の拡充時間(午後5時から午後7時)および土曜日については、国外転出に伴う継続利用の手続きはできない場合があるのでご注意ください。
お問い合わせ先
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0771
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