現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバーカード・電子証明書 > マイナンバーカードの記載変更(住所・氏名等) > マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
印刷
ここから本文です。
ページID : 1013
更新日 : 2024年6月7日
マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
目次
マイナンバーカードをお持ちの方が杉並区内の引っ越しや婚姻などにより、住所・氏名等に変更があった場合、14日以内にカード券面の更新が必要です。
注記:杉並区外から転入された場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きではなく、「継続利用」の手続きが必要です。継続利用は、転入届け出日から90日以内に手続きをする必要があります。「継続利用」を期間内に行わなかった場合、マイナンバーカードが失効し利用できなくなります。詳しくは「マイナンバーカードの継続利用(他区市町村からの転入の場合)について」をご確認ください。
手続きできる方
- 本人または同一世帯員
- 法定代理人
- 任意代理人
手続きに必要なもの
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記:暗証番号がわからない場合や既にロックがかかっている場合は、「マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったときは」をご覧ください。顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
2 本人確認書類(本人以外の方が手続きをする場合)
窓口で手続きをする方の本人確認書類をお持ちください。
「本人確認書類表」からA1点またはB1点+C1点
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
別世帯の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が杉並区の方で、杉並区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
4 委任状・封緘した暗証番号(任意代理人の方)
任意代理人の方が手続きを行う場合は、マイナンバーカードの変更を希望する方が記入した委任状をお持ちください。また本人にマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を紙に記入していただき、それを任意の封筒に入れ封緘した状態でお持ちください。
注記:お持ちいただいた暗証番号が誤っていた場合、照会書方式となります。届け出日当日に記載変更の手続きは完了しません。
署名用電子証明書の失効について
住民票の住所・氏名等の変更手続きを行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書〔e-Tax(イータックス)等で必要〕が失効するため、別途発行の手続きが必要です。(15歳以上の方のみ)
署名用電子証明書の発行は、原則本人の申請が必要となり、任意代理人の方の場合照会書方式となりますので、届け出日当日に手続きが完了しません。
ただし、同一世帯員が転入届・転居届と併せて代理で署名用電子証明書の発行を申請する場合は、以下「委任状」で手続きができます。(委任状に必要事項を記入の上、任意の封筒に入れ、封緘をした状態でお持ちください。)
注記:委任状に記入された暗証番号が誤っていた場合、電子証明書の発行はできません。
届け出場所・届け出時間
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時 - 区民事務所
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
第2・第4土曜日:午前9時から午後5時
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
注記2:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。
本人確認書類
転入・転居に伴う電子証明書発行手続きに係る委任状
お問い合わせ先
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0771
ここまでが本文です。