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ページID : 10723
更新日 : 2025年2月19日
転居届:代理人が手続きをするとき
目次
代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。
杉並区内で引越しをしたときは、14日以内に杉並区の窓口で転居の手続きが必要です。転居の手続きは、実際に杉並区の新しい住所に住み始めてからでないと手続きができません。ご注意ください。
届け出ができる方
任意代理人(本人、または同じ世帯の人から委任された方)
注記:親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。
届け出に必要なもの
1 引越しをする方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
また、転居届と同時に住民票や印鑑登録の申請、健康保険証又は健康保険資格確認書の受領を行う場合は、その旨も委任状に記載してください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など
3 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転居される外国人の方全員分が必要です。
4 続柄を証明する書類の原本
転居と同時に世帯の変更を行う場合に、世帯主と世帯員の続柄を証明する書類の原本が必要になります。
公的機関が発行した、本人と世帯主との続柄が明らかにされている書類(戸籍謄抄本や出生証明書、婚姻証明書など)をお持ちください。
例)別々の住所に住んでいた家族が転居後の新住所で同世帯になる場合、転居と同時に世帯主の変更を行う場合など
注記1:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
注記2:本籍地が杉並区の方は不要です。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードについて
転居届の後にカードの記載変更手続きが必要ですが、任意代理人の場合、即日での手続きはできません。
後日本人が来庁して手続きを行うか、任意代理人が手続きを行う場合は本人の住民登録されている住所に「照会書兼回答書」を郵送します。本人が必要事項を記入のうえ、カードの記載変更の手続きを任意代理人に依頼してください。
届け出期限
杉並区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前に受付はできません。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届け出期限です。
届け出場所・届け出時間
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時 - 区民事務所
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
第2・第4土曜日:午前9時から午後5時
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
注記2:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。
窓口の混雑状況
窓口の混雑状況をリアルタイムでお知らせしています。
お問い合わせ先
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0771
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