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ページID : 10719

更新日 : 2025年1月20日

転出届:杉並区から国外へ住所を変更するとき

目次

海外におおむね1年以上引越しをされるときは、転出の届け出が必要です。杉並区に住民登録されている外国籍の方も届け出が必要となります。杉並区から海外へ引越すときは、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。転出証明書は発行されません。

届け出ができる方(届け出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

注記1:親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。

注記2:別世帯の法定代理人の方は戸籍謄本(杉並区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届け出に必要なもの

1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている健康保険証又は健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳など

2 出国日が分かる書類(さかのぼって転出をする方)

すでに国外へ転出された方は出国日が確認できる書類(出国日のスタンプがあるパスポートなど)が必要となります。

3 引越しをする方が記入した委任状(任意代理人の方)

任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、引越しをされる方が記入した委任状が必要です。

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

委任状(PDF:143KB)

4 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

別世帯の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が杉並区の方で、杉並区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書(原本)

5 杉並区発行の健康保険証又は健康保険資格確認書や医療証、印鑑登録証(該当する方)

返却や記載内容の変更が必要な場合があるため、お持ちの方は窓口まで持参ください。

マイナンバーカードについて

令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

国外への転出届と併せて、国外へ転出する日の前日までに継続利用の手続きをしてください。継続手続きをせずに国外へ転出された場合は、カードは失効しますのでご注意ください。

詳細は「マイナンバーカードの継続利用(日本人の方で国外へ転出する場合)について」をご参照ください。

水曜日の拡充時間(午後5時から午後7時)および土曜日については、国外転出に伴う継続利用の手続きはできない場合があるのでご注意ください。

届け出期限

出国予定日の14日前からです。

注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届け出期限です。

届け出場所・届け出時間

  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
    第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時
  • 区民事務所
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
    第2・第4土曜日:午前9時から午後5時

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。

注記2:杉並区役所東棟1階 区民課区民係窓口は大変混み合いますので、区民事務所をご利用ください。また、休日明けの日(特に、ゴールデンウイークや年末年始などの連休明けの日)、大安、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は窓口が非常に混み合いますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

区民生活部区民課区民係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0771

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