特別児童扶養手当証書廃止のお知らせ

 

ページ番号1095444  更新日 令和6年7月1日 印刷 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、「特別児童扶養手当証書」は令和6年6月28日施行分をもって廃止となり、手当受給者には「特別児童扶養手当証書」に代わり「特別児童扶養手当受給証明書」が令和6年10月以降に順次、都から交付されます。
現在交付されている有効期限が「令和6年7月」と記載された証書は、令和6年7月末までは手当の受給を証明する書類としてご利用いただけますが、本人確認資料としては令和6年7月1日以降ご利用いただけませんのでご注意ください。
令和6年8月以降、「特別児童扶養手当受給証明書」が交付されるまでの間に、手数料免除の申請などで手当受給の証明が必要な方は、代わりとなる証明書を区が交付しますので、下記連絡先までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808