移動支援事業、日帰りショートステイ事業、代筆・代読支援事業の受給者証の様式改正について

 

ページ番号1092889  更新日 令和6年2月15日 印刷 

杉並区では、障害福祉システムの変更に伴い、移動支援事業、日帰りショートステイ事業、代筆・代読支援事業の受給者証の様式改正を行いました。

新様式の受給者証の発行について

移動支援事業、日帰りショートステイ事業、代筆・代読支援事業の各サービスの受給者証は、令和6年1月以降から「地域生活支援事業受給者証」として、1枚の受給者証として発行されます。
(注)様式改正により、各サービスの運用や規約等に関する変更はありません。

地域生活支援事業受給者証
地域生活支援事業受給者証(紫色)見本

旧様式の受給者証の取り扱いについて

すでに交付を受けている旧様式の受給者証(支給期間が有効なもの)は、引き続き使用できます。再交付手続きは不要です。
支給期間が終了した旧様式の受給者証は、障害者施策課管理係へ返却してください。

支給期間が終了した旧様式の受給者証の返却先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 
杉並区役所保健福祉部障害者施策課管理係

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808