【令和7年4月から】児童発達支援の支給量(目安)の見直しについて(変更)
杉並区では、児童発達支援の利用にあたり、年齢ごとに一月あたりの支給量(目安)を定めてきたところですが、この年齢ごとの一月あたりの支給量(目安)を見直すこととしました。
令和7年4月からの児童発達支援の利用については、児童の心身の状態や保護者の利用意向などを踏まえ、個々の利用予定日数に応じて、支給量(支給日数)を決定します。
これからは、年齢ごとに支給量(目安)を設けるのではなく、子どもの発達課題を踏まえながら、利用により見込まれる効果を相談支援事業所(児童発達相談係)と確認した上で、児童発達支援の利用予定日数を児童支援利用計画案に記載の上、個別に支給量(支給日数)を決定します。
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保健福祉部障害者施策課児童支援係
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電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808