補装具費の支給

 

ページ番号1008643  更新日 令和6年8月23日 印刷 

身体障害者(児)の日常生活を容易にするため、補装具の購入と修理にかかる費用について、補装具費を支給します。

補装具とは

身体の欠損や損なわれた機能を補完・代替するものであり、かつ、日常生活などで長期間にわたり継続して使用する用具のことです。

対象

視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、内部障害者(児)、難病患者等

身体の状況などで、支給対象品目が異なります。
難病患者等の方の場合、支給対象となる疾病は、下記関連情報の「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」から、最新情報をご確認ください。

所得制限による支給対象外について

対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の区民税所得割税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため、全額自己負担となります。
(注)令和6年4月1日から、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
関連通知は、下記「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の公布について」のとおり。

補装具の種目

視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳、義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

費用

原則として、補装具購入(修理)費の1割が利用者の自己負担となります。

ただし、世帯の所得等に応じて一定の負担上限が設定されます。
世帯については、18歳未満は保護者を含む住民票の世帯、18歳以上は本人と配偶者となります。
(注)障害児が中学生までの間は、乳幼児と義務教育就学児補装具費の助成(区独自)により補装具購入(修理)費の1割についても無償となります。詳細は下記関連情報を参照ください。

申請方法

補装具の購入・修理の前に申請が必要となりますので、事前に障害者施策課障害福祉サービス係へご相談の上、以下の必要書類を添えてご申請ください。
東京都の判定を受ける必要がある場合や、手帳の障害名や等級によって確認事項がある場合があります。

  1. 補装具費(購入・修理)支給申請書
  1. 業者の発行した見積書
  2. 所定の補装具費支給意見書(必要な補装具のみ。指定医の記入が必要です。)

補装具費支給意見書については、障害者施策課障害福祉サービス係へお問い合わせください。

児童補装具費の申請方法

障害者と障害児(18歳未満)によって、申請方法が異なります。以下「児童補装具費の申請について」をご確認ください。

注意点

  • 補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個です。ただし、就労・就学状況、環境等によって2個支給が対象となる場合があるため、ご検討の際はご連絡下さい。
  • 補装具には種目や型式ごとに耐用年数が設定されており、再支給の場合は耐用年数経過後に再支給可能となります。ただし、一律に適応されるものではなく、障害内容の変化や児童の成長によって使用できない状態となった際に、再支給可能となる場合があるため詳細はご相談ください。
  • ご相談なく、申請した場合、希望の機種や備品等が、補装具費の支給基準と合致せず、申請内容の変更をしていただく事例が発生しています。手続きがスムーズに進まなかった場合、必要な時期に補装具が届かないことにもつながります。補装具を制作するという話が出ましたら、申請前にページ下部の問い合わせ先までご相談ください。
  • 希望するデザインや利便性等は公費支給の考慮、対象には含まれません。希望の機種や備品等が高額なものであった場合、機能面で同等安価のものがないか、支給の妥当性を区で審議し公費対象の範囲を決定するため時間を要します。また、審議の結果、支給に至らない場合もありますのでご了承ください。
  • 補装具の支給にあたり、使用状況や目的・妥当性等を確認するために、区職員が自宅訪問や受診等に同行する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808