ストマ用装具の医療費控除

 

ページ番号1008496  更新日 令和3年4月1日 印刷 

「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、医療費控除の対象です。

人工肛門のストマ(排泄孔)または尿路変向(尿路変更)のストマをもつ方の使用するストマ用装具について、医師が「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、医療費控除の対象となります。

手続き方法

ストマ用装具代の領収書と医師の証明書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。

お問い合わせ先

  • 杉並税務署
    住所:〒166-8501 杉並区成田東4丁目15番8号
    電話:03-3313-1131
    ファクス:03-3313-7464
  • 荻窪税務署
    住所:〒167-8506 杉並区荻窪5丁目15番13号
    電話:03-3392-1111
    ファクス:03-3392-4159

 

このページに関するお問い合わせ

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杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)