個人住民税の障害者控除

 

ページ番号1008493  更新日 令和5年4月1日 印刷 

本人またはその同一生計配偶者・扶養親族が障害者の場合は、障害者控除が受けられ、住民税が軽減されます。

対象

前年の12月31日現在、次のいずれかに当てはまる方。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方(1級・2級は特別障害者)
  2. 愛の手帳の交付を受けている方(1度・2度は特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障害者)
  4. 戦傷病者手帳交付を受けている方(特別項症から第3項症の方は特別障害者)
  5. 原爆被爆者のうち、その負傷や疾病につき、厚生労働大臣の認定を受けている方(全て特別障害者)
  6. 65歳以上の方で、区から「障害者控除対象者認定書」を交付された方

控除額

次の額が所得から控除されます。

  • 障害者の場合:26万円
  • 特別障害者の場合:30万円
  • 同居特別障害者の場合:53万円
    注:同居特別障害者とは、特別障害者で、本人、本人の配偶者または本人と生計を一にするその他の親族のどなたかと同居している方のことです。

 

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