所得税の障害者控除

 

ページ番号1008494  更新日 令和5年4月1日 印刷 

本人またはその控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合は、障害者控除が受けられ所得税が軽減されます。

対象

12月31日現在、次のいずれかに当てはまる方。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方(1級・2級は特別障害者)
  2. 愛の手帳の交付を受けている方(1度・2度は特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障害者)
  4. 戦傷病者手帳交付を受けている方(特別項症から第3項症の方は特別障害者)
  5. 原爆被爆者のうち、その負傷や疾病につき、厚生労働大臣の認定を受けている方(全て特別障害者)
  6. 精神または身体に障害のある65歳以上の者で、その障害の程度が身体障害者手帳等の交付を受けている者に準ずるものとして認定を受けている方

控除額

次の額が所得から控除されます。

  • 障害者控除:27万円
  • 特別障害者の場合:40万円
  • 同居特別障害者:75万円
    注:同居特別障害者とは、特別障害者で本人、本人の配偶者または本人と生計を一にするその他の親族のどなたかと同居している方です。

お問い合わせ先

  • 杉並税務署
    住所:〒166-8501 杉並区成田東4丁目15番8号
    電話:03-3313-1131
    ファクス:03-3313-7464
  • 荻窪税務署
    住所:〒167-8506 杉並区荻窪5丁目15番13号
    電話:03-3392-1111
    ファクス:03-3392-4159

 

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杉並区役所
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