令和6年度児童手当・特例給付の再申請について(6年5月15日)
所得が上限額を超えたことにより、児童手当等を現在受給していない方へ
令和6年6月分以降の児童手当等の申請について
受給者または配偶者の令和4年度(令和3年中)以降の所得が、所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等を現在受給していない方で、令和6年度(令和5年中)所得が所得上限限度額を下回った場合は、再度申請いただきますと、区で調査・照会の上、令和6年6月分以降の手当を受給することができます。
該当する場合は原則、納税通知書等(通知書名称は自治体によって異なる場合があります)を受け取った日の翌日から15日以内に、あらためて「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
「児童手当・特例給付 認定請求書」は以下リンク先でダウンロードすることができます。
なお、所得が上限限度額を超えたことにより、令和4年6月分以降の児童手当等の受給資格が消滅または申請が却下になった方へ、令和6年5月10日に再申請に係る勧奨の案内を発送しました。
所得上限限度額や手当金額について
児童手当等に関する詳しい制度内容や所得上限限度額については、以下リンク先ページにてご確認ください。
なお、リンク先ページの上部に所得金額をもとに児童手当の支給区分を確認することができるフォームを掲載しています。そちらもぜひご活用ください。
申請場所
窓口で申請する場合
- 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
- 区民事務所
郵送で申請する場合
郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
電子申請する場合
窓口および郵送申請のほかに「マイナポータル(ぴったりサービス)」での電子申請にて手続きすることもできます。
以下リンク先ページにて申請可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)
電子申請手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末(公的個人認証サービスに対応するもの)
- ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
動作環境について
ぴったりサービスが利用可能な環境について、詳しくは以下リンク先ページをご確認ください。
ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120‐95‐0178
申請期限
令和6年6月28日(金曜日)
期限までに納税通知書等が届かず、所得の確認ができない場合には、一度申請いただければ、区で調査・照会の上、後日結果を通知します。
注意事項
- 納税通知書等を受け取った日の翌日から15日を過ぎてから申請した場合、支給開始月が遅れますのでご了承ください。
- 郵送の場合は子ども医療・手当係に届いた日が「申請日」となります。郵送による未着・延着についての責任は負いかねます。
- 所得額については電話等でお答えすることはできませんので、ご自身の所得は源泉徴収票や課税通知書、確定申告書の控え等でご確認ください。もしご自身で判断がつかない場合は、一度ご申請いただければ後日結果を通知します。
- 令和6年10月施行予定の制度改正については、今後国から通知等が来次第、区ホームページ等でお知らせします。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686