副反応が起きた場合

 

ページ番号1066212  更新日 令和6年10月11日 印刷 

接種後の待機中に体調に変化があった際は、その場で医療機関の方に申し出てください。

帰宅後、体調が悪化した、不安を感じた際は接種した医療機関、もしくは以下のコールセンターにご相談ください。

東京都新型コロナワクチン副反応相談センター 電話:03-6258-5802(午前9時~午後5時 土日祝含む)
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 電話:0120-469-283(午前9時~午後5時 土日祝・年末年始は除く)

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についても、予防接種法上の接種(臨時接種・定期接種)として接種を受けた方に健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。

現在の救済制度の内容については、以下のリンク先をご参照ください。

東京都内の予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請・認定・否認件数については、以下のリンク先をご参照ください。

任意接種による健康被害救済制度について

予防接種法に基づかない任意の予防接種(任意接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます、ただし、救済の対象や支給額等は予防接種法によるものと異なりますので、ご注意ください。制度の内容については、以下のリンク先をご参照ください。

問い合わせ
杉並保健所保健予防課 電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課新型コロナウイルス予防接種担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1379(直通) ファクス:03-3391-2670